海外療養費
更新日 平成22年4月1日
国保に加入しているかたが、旅行など海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときには、帰国後必要書類を用意して申請することにより、保険適用が認められた場合、医療費の一部が支給されます。
ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為や、治療目的での海外渡航については、支給を受けることができません。
支給手続きにつきましては、以下のとおりになります。
海外渡航中に
治療を受けた医療機関で、治療内容(病名、処置内容など)やかかった医療費等の診療内容明細書、領収明細書と、領収証を も らいます。
(注釈)
- 同じ疾病により、同じ医療機関で月をまたがって受診された場合は、診療内容明細書、領収明細書はそれぞれ診療月ごとに分けて一部ずつ作成してもらってください。
- 同じ診療月でも、「入院」と「外来」がある場合も、診療内容明細書、領収明細書は、それぞれ「入院」と「外来」で分けて一部ずつ作成してもらってください。
- 受診した医療機関に証明書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
- 医療機関で、診療内容明細書、領収明細書をもらう際にかかる費用は、申請者の負担となります。
上記、必要書類はダウンロードできます。
帰国後に
- 下記のものを持参して、国民健康保険課給付グループの窓口(本庁舎2階6番窓口)へ申請します。
窓口で申請時に、「療養費支給申請書」を記入していただきます。 - 申請受付後、保険適用になるか審査を行い、保険適用が認められた場合、保険給付分が支給されます。
なお、申請後審査を経て、支給まで約3ヶ月程度かかります。
また、医療機関への支払い後、2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 医療証(お持ちのかたのみ)
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 受診した医療機関で発行された領収証
- 治療を受けたかたのパスポート
- 世帯主の認印(朱肉を使える印鑑をご用意ください)
- 振込先の口座等
- 日本国籍以外のかたは、外国人登録証
(注釈)上記3、4、5が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。また、翻訳者の住所、氏名もご記入ください。
海外療養費の算出方法
海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額と、実際に海外で支払った医療費(ただし、支払った医療費全額が認められるとは限りません)を日本円に換算した金額で比較をして、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差し引いた金額が海外療養費として支給されます。
なお、海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なることがあります。
海外で実際に支払った医療費が、日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額が少額になります。
必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等に加入されることをお勧めします。
また、海外に行く前の予防接種や帰国後の検診を受けるよう努めましょう。
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このページに関するお問い合わせ
区民部 国民健康保険課 給付グループ
電話:03-3981-1297
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
