国民年金に加入するかた
更新日 平成22年8月18日
必ず加入しなければならないかた(強制加入者)
- 第1号被保険者
日本国内に住んでいる(外国籍のかたも含む)20歳以上60歳未満の第2号、第3号被保険者以外のかた(例 自営業や自由業などのかたとその配偶者ならびに学生)。 - 第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入しているかた(同時に国民年金にも加入しています)。 - 第3号被保険者
厚生年金や共済組合に加入しているかたに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかた。
希望すれば加入できるかた(任意加入者)
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍のかた。
- 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のかたで、被用者の年金制度の老齢年金を受けられるかた。(現在60歳未満のかたは対象となりません)
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満のかたで、老齢基礎年金の満額480月に満たないかた。
- 国民年金の受給資格期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できないかたのうち、昭和40年4月1日以前に生まれたかたは、受給資格期間を満たすまで(70歳未満)特例任意加入ができます。
なお、任意加入者は、原則として口座振替による保険料納付になります。
次の届出は、豊島区役所2階 国民年金窓口へ
- 20歳になったとき(厚生年金等の加入者を除く)
- 厚生年金や共済組合をやめたとき(被扶養配偶者のいるかたは、あわせて届出を)
- 離婚や増収等で配偶者の扶養からはずれたとき
- 日本国内に住所がなくなったとき、帰国して豊島区内に住所を決めたとき
- 豊島区へ転入したとき
このページに関するお問い合わせ
区民部 高齢者医療年金課 国民年金グループ
電話:03-3981-1954
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
