国民年金の保険料
更新日 平成23年4月1日
保険料は、原則として60歳になるまで納めます。平成23年度は月額 15,020円です。なお、将来年金を多く受けたいかたは、1か月400円の付加保険料を納めることができます。
保険料は
- 自営業、自由業などのかた(第1号被保険者)は自分で納めます。
- 厚生年金や共済組合などのかた(第2号被保険者)は加入中の制度がまとめて拠出しますので、個別に納める必要はありません。保険料は給料から徴収されます。
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満のかた(第3号被保険者)は、加入中の制度がまとめて負担しますので、個別に納める必要はありません。また、この保険料は給料から徴収されるものではありません。
保険料の納めかた
納付書による納付
納付書は日本年金機構から送付されます。銀行、信用金庫、信用組合、郵便局、コンビニエンスストア等で納めてください。区役所の窓口で納めることは出来ません。
口座振替による納付
銀行 ・信用金庫 ・郵便局などの預金口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れがなく安心です。前払いの制度を申し込めば、保険料が割引になります。預金口座のある金融機関などに年金手帳、預金通帳、通帳の印鑑をお持ちのうえ、お申込みください。
(注釈)任意加入者の手続きについては、加入手続きと同時に国民年金窓口で行なってください。
インターネットによる納付
自宅からインターネットなどを利用して納付できます。電子納付の利用方法については旧社会保険庁のホームペ ージ をごらんください。
クレジットカードによる納付
申込用紙「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、年金事務所へご提出ください。
(申込書は、池袋年金事務所へご請求ください。電話:03-3988-6011)
(注釈)保険料は、毎年4月に1年分(4~3月)を前納することができる1年前納制度と、4月と10月に6か月分(4~9月)・(10~3月)を前納することができる制度があります。
保険料は所得控除の対象になります
納めた保険料は、所得税の社会保険料控除の対象になりますので、確定申告や年末調整手続の際に必ず申告してください。
(日本年金機構から送付される「控除証明書」が必要です)
保険料の支払いにお困りのときは
日本国内に住んでいる自営業者・自由業者・アルバイトなどで厚生年金や共済組合に加入していない60歳未満のかた(第1号被保険者)は、収入が少ない・失業をした・災害を受けた等の理由により保険料を納めることが困難な場合に、保険料が免除されたり、納付が猶予される制度があります。
また、収入の少ない学生のかたには、学生納付特例制度があります。(海外の大学等、一部対象とならない学校があります。)
年金手帳、学生証(学生のみ)をご用意のうえ、国民年金窓口までご相談ください。
(注釈) 申請には、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票、住民税課税(非課税)証明書などが必要となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
区民部 高齢者医療年金課 国民年金グループ
電話:03-3981-1954
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
