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国民年金の給付

更新日 平成23年6月2日

老齢基礎年金

 基本的には、25年の受給資格期間を満たしたかたが65歳から受けられます。なお、受給資格期間および加入可能期間について生年月日によって短縮されています。(下表参照)。

生年月日受給資格期間加入可能年数
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 一律25年 33年
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 一律25年 34年
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 一律25年 35年
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 一律25年 36年
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 一律25年 37年
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 一律25年 38年
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 一律25年 39年
昭和16年4月2日以後 一律25年 40年

年金額の計算(平成23年度)

 満額788,900円は決められていますが、個人の年金額は、そのかたの納付月数(免除月数を含む)に応じて、次の式で算出されます。

算出式

 平成21年4月以降

  788,900×(納付月数+全額免除月数×2分の1+4分の3納付月数×8分の7+

    半額納付月数×4分の3+4分の1納付月数×8分の5)÷(加入可能年数×12)

 平成21年3月以前

  788,900×(納付月数+全額免除月数×3分の1+4分の3納付月数×6分の5+

  半額納付月数×3分の2+4分の1納付月数×2分の1)÷(加入可能年数×12)

 詳しくはお問合せ願います。

 なお、付加保険料(月額400円)を納められたかたは、さらに次の分が加算されます(付加年金)。

 200円 × 付加保険料を納めた月数 = 付加年金

 日本年金機構のホームページで年金加入記録の照会・年金見込額の試算ができます。

繰り上げ支給と繰り下げ支給

 老齢基礎年金を受けられる年齢は65歳ですが、60歳になれば、希望する年齢(請求月の翌月分)から受けることもできます。この場合、64歳までに請求すると減額され、66歳以後に請求すると増額され、その年金額の支給率の割合は生涯変わりません。(昭和16年4月2日以後に生まれたかたから新しい支給率になりました)

 ただし、繰り上げ支給を受けると次のようなことがあります。

  1. 65歳に達するまでは、遺族厚生(共済)年金と一緒に受けることはできません。
  2. 遺族基礎年金、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金と一緒に受けることはできません。
  3. 寡婦年金の受給権のあるかたは、寡婦年金の受給権を失います。
  4. 死亡一時金・寡婦年金を請求できません。
  5. 繰り上げ請求後、障害の状態になっても障害基礎年金は請求できません。
  6. 昭和16年4月1日以前に生まれたかたは、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となるとともに、厚生年
    金などに加入すると、加入中は65歳までの期間について、老齢基礎年金は支給停止となります。
  7. 国民年金に任意加入(高齢任意加入)することはできません。
  8. 振替加算があるかたは、振替加算分については65歳から通常の振替加算額が支給されます。

障害基礎年金

支給が受けられる要件

次の1~3の条件すべてにあてはまれば支給されます。

  1. 国民年金に加入中に初診日がある病気やけがで障害の状態になったこと。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも対象となります。
  2. 障害認定日に国民年金法に定める1級または2級の障害状態になっていること。
    また、障害認定日に障害の状態に該当しなくても、その後65歳になるまでの間にその障害が悪化し、1~2級の障害の状態になっていること。(65歳以後、または老齢基礎年金受給後は請求できません。)
  3. 一定の保険料納付要件を満たしていること。
     (ア)保険料を滞納した期間が被保険者期間の3分の1以上ないこと。
     (イ)初診日が平成28年4月1日以前の場合は、前記(ア)の要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないこと。

(注釈)20歳前の病気やけがで障害者となった場合には、保険料納付の要件は必要としませんが、本人の所得や他から受けられる公的年金の額が一定を超えるときは、支給が停止されます。

年金額(平成23年度)

 1級障害……年額 986,100円

 2級障害……年額 788,900円

 受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの間にある子(障害のある場合は20歳未満)がいるときは、子の加算があります。

特別障害給付金
平成3年3月以前に学生だった期間及び昭和61年3月以前に厚生年金等の加入者の配偶者だった期間に国民年金に任意加入していなかった場合で、その期間に初診日がある病気やけがが原因で障害が残った場合、一定の条件を満たした方に支給されます。

遺族基礎年金

 国民年金に加入しているかたや老齢基礎年金を受けられる資格のあるかたが亡くなったとき、残された子のいる妻や子に支給されます。

支給が受けられる要件

  • 亡くなったかたについて
    1. 国民年金に加入しているかた
    2. 加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいるかた
    3. 老齢基礎年金を受けているかた
    4. 老齢基礎年金を受けられる資格期間を満たしているかた
    (注釈)1. 2. の場合は、障害基礎年金と同様の保険料の納付要件を満たしていること。
  • 遺族について
    亡くなったかたに生計を維持されていた次のかた
    1. 亡くなったかたの妻であって、18歳到達年度の末日までの間にある子(障害のある場合は20歳未満)と生計を同一にしているかた
    2. 亡くなったかたの18歳到達年度の末日までの間にある子(障害のある場合は20歳未満)
    (注釈)ただし、子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金を受けている間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは、支給停止されることになっています。

年金額(平成23年度)

子のある妻に支給される年金額
子の数年金額
1人 1,015,900円
2人 1,242,900円
3人以上 2人のときの額に
1人につき75,600円を加算
子のみの場合に支給される年金額
子の数年金額
1人 788,900円
2人 1,015,900円
3人以上 2人のときの額に
1人につき75,600円を加算

寡婦年金

 第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上の期間がある夫(婚姻期間10年以上)が、老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、60歳~65歳になるまで妻に支給されます。

 年金額は夫が受けることの出来たはずの第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めたかた(全額納付した月は1ヵ月、1/4免除は3/4ヵ月、半額免除は1/2ヵ月、3/4免除は1/4ヵ月で計算)が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、その遺族に支給されます。

支給される金額

第1号被保険者としての保険料納付済期間
(死亡日前に納めた死亡日の前月分までの分)
支給額
3年以上15年未満(36月~179月分) 120,000円
15年以上20年未満(180月~239月) 145,000円
20年以上25年未満(240月~299月) 170,000円
25年以上30年未満(300月~359月) 220,000円
30年以上35年未満(360月から419月) 270,000円
35年以上(420月以上) 320,000円

 (注釈)付加保険料納付3年以上のとき8,500円を加算

老齢福祉年金

 国民年金制度発足当時すでに高齢であったかた(明治44年4月1日以前に生まれたかた)が受けられる年金です。

年金額(平成23年度)

年額404,200円

 (注釈)所得の多いかたや他の公的年金を受けているかたは、減額されたり、支給停止になることがあります。

このページに関するお問い合わせ

区民部 高齢者医療年金課 国民年金グループ
電話:03-3981-1954 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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