恩給・年金など(旧軍人・軍属等及びその遺族のかたへ)
更新日 平成21年10月19日
旧軍人・軍属等及びその遺族のかたに対し、実在職年・傷病の程度・身分などに応じ、各種恩給・年金などが支給されています。
| 根拠法令 | 対象区分傷病の有無 | 本人 | 戦没者の遺族 | 各種変更手続きの問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 恩給法による支給 (軍人・文官)の場合 |
傷病が無い場合 | 普通恩給 一時恩給 一時金 |
普通扶助料 一時扶助料 遺族一時金 |
総務省 人事恩給局 電話:03-5273-1400 |
| 傷病が有る場合 | 増加恩給 傷病年金 傷病賜金 特例傷病恩給 |
公務扶助料 特例扶助料 増加非公死扶助料 傷病者遺族特別年金 |
総務省 人事恩給局 電話:03-5273-1400 |
|
| 援護法による支給 (軍人・軍属・準軍属)の場合 |
傷病が有る場合 | 障害年金 障害一時金 |
遺族年金 遺族給与金 弔慰金 |
厚生労働省 社会援護局援護課 電話:03-3595-2457 |
弔慰金
日華事変(昭和12年7月7日)以降、公務により負傷したり病気にかかったことによって、太平洋戦争(昭和16年12月8日)以降に死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に支給される一時金です。
特別給付金
- 戦没者の妻
公務扶助料 ・遺族年金などを受けている戦没者の妻に、10年償還の国債で支給されます。 - 戦傷病者の妻
傷病恩給 ・障害年金などを受けている戦傷病者の妻に、5年又は10年償還の国債で支給されます。
また、当該戦傷病者がその傷病が原因で死亡した場合には、上記1の戦没者の妻に移行します。 - 戦没者の父母
公務扶助料、遺族年金などを受けている戦没者の父母、または祖父母で、戦没者の死亡した当時に同じ氏を名乗る子や孫もなく、現在も氏を同じくする実の子も孫も持たなかったかたに5年償還の国債で支給されます。
特別弔慰金
第9回 特別弔慰金の申請を受け付けています。
第9回の特別弔慰金は、前回の第8回特別弔慰金の基準日(平成17年4月1日以降)、年金給付の受給権者が死亡などにより失権するケースが多数生じていることから、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に年金給付の受給権者が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において年金給付の受給権者がいない場合に、残された遺族に支給されるものです。
支給対象者は、1.及び2.のいずれかに該当する方です。
- 戦没者等が、援護法に規定する軍人軍属又は準軍属として昭和12年7月7日以後公務上又は勤務に関連した傷病(軍人としての公務上の傷病のみ昭和6年9月18日以後)により平成17年4月1日までに死亡しており、かつ、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に年金給付の受給権者が亡くなるなどとしたことにより、平成21年4月1日において年金給付の受給権者がいない場合に戦没者等の死亡当時の遺族のうち最優先順位の遺族に国債で支給されます。
- 戦没者等が、援護法に規定する軍人軍属又は準軍属として昭和12年7月7日以後公務上又は勤務に関連した傷病(軍人としての公務上の傷病のみ昭和6年9月18日以後)により平成17年4月2日から平成21年4月1日までの間に死亡しており、かつ、平成21年4月1日において年金給付の受給権者がいない場合に戦没者等の死亡当時の遺族のうち最優先順位の遺族に国債で支給されます。
請求(申請)期間 平成21年4月1日から平成24年4月2日まで。
特別給付金・特別弔慰金国債の担保貸付け・買い上げ償還
上記の国債を交付された人が、生業資金を必要とするときは国債を担保として資金を貸し付ける制度があり、また、生活に困って生計資金を必要とするときは、国債を買い上げ償還する制度があります。
このページに関するお問い合わせ
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