学生納付特例
更新日 平成22年8月18日
20歳以上の学生のかたについては、申請により国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があります。
ご本人の所得のみで審査
一般の保険料免除(全額免除・一部免除)の場合は、世帯主の所得も含めて保険料免除の対象となるか判定いたしますが、学生納付特例はご本人の所得のみで判定することになります。
そのため、世帯主の所得が高い場合でも、ご本人の所得が半額免除基準を満たしていれば、学生納付特例の対象となります(一部対象とならない学校等があります。詳しくは池袋年金事務所へお問い合わせください)。
障害・遺族基礎年金を受けることができます
納付特例期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害の状況に応じて障害基礎年金を受けることができ、遺族(「子のある妻」と「子」)のかたは遺族基礎年金を受けることができます。
なお、障害や死亡といった事故が発生するまでの国民年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料を納付、免除または猶予されていること、もしくは事故の直前の1年間に保険料の未納がないことが必要です。
申請手続き
- 対象期間
- 4月から翌年3月までのうち、国民年金加入の第1号被保険者である学生期間
- 申請の時期
- 毎年4月から翌年4月
- 申請窓口
- 区役所2階国民年金窓口または池袋年金事務所
- 申請に必要なもの
- 年金手帳
学生証 - 家族による代理申請の場合
- 年金手帳
学生証(代理申請の場合は、コピーでもかまいません)
本人の印鑑
代理人の身分証明書
注意事項
前年に所得があった場合は、住民税の申告手続きを済ませてください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
区民部 高齢者医療年金課 国民年金グループ
電話:03-3981-1954
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
