「納付」と「保険料免除」と「納付猶予」と「未納」はこのように違います
更新日 平成21年4月3日
保険料を納付した場合
- 障害基礎年金・遺族基礎年金(受給資格期間)
- 期間に入ります
- 老齢基礎年金の受給資格期間
- 期間に入ります
- 老齢基礎年金の年金額計算
- 計算されます
保険料の免除が承認されている場合
- 障害基礎年金・遺族基礎年金(受給資格期間)
- 期間に入ります
- 老齢基礎年金の受給資格期間
- 期間に入ります
- 老齢基礎年金の年金額計算
- 計算されます(免除の種類により、割合が異なります)
※免除が承認された期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から順に納付することができます。(ただし、承認年度から2年すぎると当時の保険料に加算額が上乗せされます)
納付猶予(若年者納付猶予・学生納付特例)が承認されている場合
- 障害基礎年金・遺族基礎年金(受給資格期間)
- 期間に入ります
- 老齢基礎年金の受給資格期間
- 期間に入ります
- 老齢基礎年金の年金額計算
- 計算されません
※納付猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から順に納付することができます。(ただし、承認年度から2年すぎると当時の保険料に加算額が上乗せされます)
未納の場合
- 障害基礎年金・遺族基礎年金(受給資格期間)
- 期間に入りません
- 老齢基礎年金の受給資格期間
- 期間に入りません
- 老齢基礎年金の年金額計算
- 計算されません
このページに関するお問い合わせ
区民部 高齢者医療年金課 国民年金グループ
電話:03-3981-1954
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