免除申請について
更新日 平成22年8月18日
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除又は猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
所得の審査があります
全額免除
一般の保険料免除は、保険料免除の対象となるかを、世帯主と配偶者の所得も同時に判定することになります。
そのため、世帯主および配偶者の所得が高い場合は、全額免除が受けられない場合があります。(詳しくは池袋年金事務所へお問い合わせください)。
一部免除
全額免除よりも所得基準が緩やかな「一部納付制度」があります。
所得金額により、4分の1、半額、4分の3の保険料が免除されます。
若年者納付猶予制度
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(30歳未満)のかたが、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。
申請手続き
- 対象期間
- 7月から翌年6月までのうち、国民年金加入の第1号被保険者である期間
- 申請の時期
- 毎年7月から翌年7月末日
- 申請窓口
- 区役所2階国民年金窓口
または池袋年金事務所 - 申請に必要なもの
- 年金手帳
- その年の1月1日に豊島区以外に住んでいた場合
- 豊島区以外に住んでいた本人・配偶者・世帯主の課税・非課税証明書をお取り寄せください。
前年度以降に退職のご経験がある場合は、課税・非課税証明書に代わる書類を揃えていただきます。窓口でご相談ください。
注意事項
前年に所得がなかった場合にも、申告の手続きを済ませてください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
区民部 高齢者医療年金課 国民年金グループ
電話:03-3981-1954
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
