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住民税(特別区民税・都民税)

更新日 平成20年9月25日

住民税とは

 その年の1月1日現在、豊島区にお住まいのかたや、豊島区内で個人事業を行なっているかたに納めていただく税金で、「特別区民税」と「都民税」に分かれます。
 なお法人にも住民税はかかりますが、東京23区の場合、法人住民税の賦課・徴収に関する事務は都が行なっています。ここでは、個人にかかる住民税についてご案内します。

住民税のしくみ

 住民税は定額4,000円(特別区民税3,000円・都民税1,000円)の「均等割」と、所得に応じた「所得割」に分かれています。1年間の所得をもとに、その翌年に「所得割」と「均等割」を計算して年間の住民税額を決定し、通知書によりお知らせします。
 なお、都民税は、その年の1月1日現在、東京都内にお住まいのかたに納めていただく税金です。都民税は特別区民税と同時に計算し、特別区民税とあわせて納めていただく仕組みになっています。納付書に「特別区民税・都民税」と書かれているのはそのためです。
 また、納付方法には、普通徴収(納税者ご本人が直接納める場合)と特別徴収(納税者の分を会社などが給与から差し引いて納める場合)とがあります。

  • 「均等割」は、所得金額が一定額(たとえば、控除対象配偶者・扶養親族のいないかたで35万円)を超える場合に課税されるものです。
  • 「所得割」の税額は、各種控除後の課税所得金額に次の税率で計算されます。詳しくは「税制改正」のページをご覧ください。

平成19年度以降

  • 特別区民税
     課税所得の段階:一律
     税率:6%
  • 都民税
     課税所得の段階:一律
     税率:4%
  • 特別区民税と都民税の合計
     課税所得の段階:一律
     税率:10%

平成18年度

  • 特別区民税
     課税所得の段階:200万円以下
     税率:3%
     速算控除額:なし

     課税所得の段階:200万円を超え700万円以下
     税率:8%
     速算控除額:100,000円

     課税所得の段階:700万円超
     税率:10%
     速算控除額:240,000円
  • 都民税
     課税所得の段階:700万円以下
     税率:2%
     速算控除額:なし

     課税所得の段階:700万円超
     税率:3%
     速算控除額:70,000円

住民税を納めていただくかた(納税義務者)

 住民税は、国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地にお住まいのかたに対し、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。(1月2日以降に引越しをした場合は、1月1日現在の住所地で課税されます。)

個人事業と事業所課税等

 豊島区にお住まいでなくても、豊島区内に事務所や店舗があり、個人で事業を営んでいるかたや家屋敷のあるかたには、「均等割」が課税されます。

住民税が課税されないかた(平成20年度)

  1. 賦課期日(1月1日)現在で、生活保護法の生活扶助を受けているかた。
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が125万円以下のかた。
  3. 前年中の所得金額が、次の金額以下のかた。
    • 扶養親族のいないかた……35万円
    • 扶養親族のあるかた……35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円

区税の納めかた

このページに関するお問い合わせ

区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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