住民税(特別区民税・都民税)
更新日 平成20年9月25日
住民税とは
その年の1月1日現在、豊島区にお住まいのかたや、豊島区内で個人事業を行なっているかたに納めていただく税金で、「特別区民税」と「都民税」に分かれます。
なお法人にも住民税はかかりますが、東京23区の場合、法人住民税の賦課・徴収に関する事務は都が行なっています。ここでは、個人にかかる住民税についてご案内します。
住民税のしくみ
住民税は定額4,000円(特別区民税3,000円・都民税1,000円)の「均等割」と、所得に応じた「所得割」に分かれています。1年間の所得をもとに、その翌年に「所得割」と「均等割」を計算して年間の住民税額を決定し、通知書によりお知らせします。
なお、都民税は、その年の1月1日現在、東京都内にお住まいのかたに納めていただく税金です。都民税は特別区民税と同時に計算し、特別区民税とあわせて納めていただく仕組みになっています。納付書に「特別区民税・都民税」と書かれているのはそのためです。
また、納付方法には、普通徴収(納税者ご本人が直接納める場合)と特別徴収(納税者の分を会社などが給与から差し引いて納める場合)とがあります。
- 「均等割」は、所得金額が一定額(たとえば、控除対象配偶者・扶養親族のいないかたで35万円)を超える場合に課税されるものです。
- 「所得割」の税額は、各種控除後の課税所得金額に次の税率で計算されます。詳しくは「税制改正」のページをご覧ください。
平成19年度以降
- 特別区民税
課税所得の段階:一律
税率:6% - 都民税
課税所得の段階:一律
税率:4% - 特別区民税と都民税の合計
課税所得の段階:一律
税率:10%
平成18年度
- 特別区民税
課税所得の段階:200万円以下
税率:3%
速算控除額:なし
課税所得の段階:200万円を超え700万円以下
税率:8%
速算控除額:100,000円
課税所得の段階:700万円超
税率:10%
速算控除額:240,000円 - 都民税
課税所得の段階:700万円以下
税率:2%
速算控除額:なし
課税所得の段階:700万円超
税率:3%
速算控除額:70,000円
住民税を納めていただくかた(納税義務者)
住民税は、国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地にお住まいのかたに対し、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。(1月2日以降に引越しをした場合は、1月1日現在の住所地で課税されます。)
個人事業と事業所課税等
豊島区にお住まいでなくても、豊島区内に事務所や店舗があり、個人で事業を営んでいるかたや家屋敷のあるかたには、「均等割」が課税されます。
住民税が課税されないかた(平成20年度)
- 賦課期日(1月1日)現在で、生活保護法の生活扶助を受けているかた。
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が125万円以下のかた。
- 前年中の所得金額が、次の金額以下のかた。
- 扶養親族のいないかた……35万円
- 扶養親族のあるかた……35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円
区税の納めかた
このページに関するお問い合わせ
区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
