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軽自動車税

更新日 平成20年12月9日

軽自動車税とは

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(バイク)の所有者に対し、毎年4月1日現在の状況により、下表のように課税されます。
 また、盗難に遭われたのに警察に届出をしていなかったり、乗っていなくても廃車の手続きをしていない場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。

税額表

原動機付自転車

種別年税額申告受付場所
第一種(50cc以下) 1,000円 税務課税務係 内線 2351
第二種乙(90cc以下) 1,200円 税務課税務係 内線 2351
第二種甲(125cc以下) 1,600円 税務課税務係 内線 2351
ミニカー(三輪以上、50cc以下) 2,500円 税務課税務係 内線 2351

小型特殊自動車

種別年税額申告受付場所
農耕作業用 1,600円 税務課税務係 内線 2351
その他 4,700円 税務課税務係 内線 2351

軽自動車

種別年税額申告受付場所
二輪(250cc以下) 2,400円 練馬自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2032
三輪 3,100円 東京都軽自動車検査協会
電話:03-3472-1561
四輪乗用(自家用) 7,200円 東京都軽自動車検査協会
電話:03-3472-1561
四輪乗用(営業用) 5,500円 東京都軽自動車検査協会
電話:03-3472-1561
四輪貨物(自家用) 4,000円 東京都軽自動車検査協会
電話:03-3472-1561
四輪貨物(営業用) 3,000円 東京都軽自動車検査協会
電話:03-3472-1561

二輪の小型

種別年税額申告受付場所
250cc超 4,000円 練馬自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2032

区税の納めかた

ご注意

  • 普通自動車等についての「自動車税」は都の税金になります。
     (問い合わせ…東京都都税総合事務センター 電話03-5985-7811)
  • 税額は車種に応じて決まっています。
  • 月割りにはなっておりませんので、例えば4月1日を過ぎてから廃車されても、1年分の税額を納めていただくことになります。ご注意ください。
  • 軽自動車税の納付のお知らせは全て豊島区税務課から送付されます。

このページに関するお問い合わせ

区民部 税務課 税務係 軽自動車税・税証明担当
電話:03-3981-0527 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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