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入湯税

更新日 平成20年6月24日

入湯税とは

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。平成12年度の制度改正により、都税から区税に変わりました。
 現在、豊島区内には課税の対象となる施設はありません。

納めるかた
鉱泉浴場の入湯客
納める額
1人1日につき150円です。
12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、専ら日帰り客の利用に供される施設でその施設の利用金額(消費税を除く)が1,200円以下の場合は課税が免除されます。
納める時期と方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、区税務課に申告して納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

区民部 税務課 税務係
電話:03-3981-1376 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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