住民税の申告
更新日 平成20年9月25日
税金の額を正しく計算するには、ご本人が収入などについて、正しく申告していただく必要があります。住民税の計算をするための申告には、「所得税の確定申告」と「住民税の申告」があります。
「所得税の確定申告」をすると、住民税の申告もしたことになります。これに対して、「所得税の確定申告」をする必要はなくても、所得を明らかにするために「住民税の申告」が必要になる場合もあります。
(注釈) 住民税は、前年(1月から12月まで)の所得に対してその翌年に課税されます。毎年3月15日までに、区税務課へ前年の所得を申告してください。ただし、税務署へ「所得税の確定申告」をされたかたは、住民税の申告は必要ありません(住民税の申告も同時になされたものとみなされます)。
申告の必要なかた
確定申告の必要なかた
- 給与所得以外の所得しかないかた(事業所得、不動産所得のあるかた)
- 給与所得のあるかたで年末調整を受けていないかた
- 給与所得のあるかたで年末調整を受けているが、その他に年末調整を受けていない給与や給与以外の所得が合計で20万円を超えるかた
確定申告の必要はないが、住民税申告の必要があるかた
- 給与所得のあるかたで年末調整を受けているが、その他に合計20万円以下の年末調整を受けていない給与や、給与以外の所得があるかた
- 給与所得のあるかたで支払者からの給与の報告が区に来なかったかた
- 非課税証明書等の発行を受けたいかたや国民健康保険料の軽減措置、国民年金の納付猶予などの手続きをなさるかたで区に収入の資料のないかた
注意
これらに当てはまるかただけが申告すべきかたではなく、この他にも申告すべき場合もあります。
申告の手続きに必要なもの
- 収入を証明するもの
源泉徴収票、支払調書など - 控除を証明するもの
生命保険・損害保険料の支払証明書、国民年金保険料控除証明書など - 印鑑
認印で結構です。
(注釈) ご本人でないかたが申告をする場合は、「委任状」が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743
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