区税の納めかた
更新日 平成23年4月4日
区税の納めかた
住民税(普通徴収)
自営業のかたや、住民税を給与から差し引かれていないかたには、「住民税の納税通知書」(納付書が同封されています。)を6月10日頃、区の税務課からご自宅に郵送します。
通知された税額は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めていただきますが、これを「普通徴収」といいます。
なお、給与所得者で、給与から住民税を徴収しているかたは、下記【住民税の特別徴収】をご覧ください。その年の1月1日現在、豊島区にお住まいのかたや、豊島区内で個人事業を行っているかたに納めていただく税金で、「特別区民税」と「都民税」に分かれます。
なお法人にも住民税はかかりますが、東京23区の場合、法人住民税の賦課・徴収に関する事務は都が行なっています。ここでは、個人にかかる住民税についてご案内します。
問い合わせ先:整理第一係(内線2344)
軽自動車税
毎年4月1日現在、原付やバイク・軽自動車の登録があるかたに、5月10日頃「軽自動車税納税通知書」(納付書が同封されています。)を区の税務課から郵送します。
軽自動車税は月割りで納めていただく制度がございませんので、4月2日以降に所有された場合はその年度は課税されません。しかし、4月2日以降に他の人に譲渡したり、廃車の手続きをされても4月1日時点の所有者に課税されますのでご注意ください。
問い合わせ先: 税務係(内線2351)
狭小住戸集合住宅税
狭小住戸集合住宅税は、29平方メートル未満(壁心)の住戸を9戸以上有する集合住宅の建築等を行なおうとする場合に建築主のかたに申告・納付いただくことになっています。
新築の場合、申告・納付期限とも、「根切り」または「杭打ち」など、建物の基礎工事に着手してから2か月以内です。
問い合わせ先: 税務係(内線2332)
納付場所
下記の場所で納付することができます。
- 特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫等。ただし、ゆうちょ銀行・郵便局は東京都・山梨県及び関東各県所在の店舗に限ります。)
- 豊島区役所・区内各区民事務所
- 次のコンビニエンス・ストア ※額面が30万円を超える納付書はコンビニではご使用になれません。また、「CVS収納用」の部分にバーコードの印字がない納付書、特別徴収用の納付書もコンビニではご使用になれません。
エーエム・ピーエム、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セーブオン、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(50音順)
納付期限
主な区税の納付期限は下記のとおりです。
- 住民税(普通徴収)(土曜、日曜、祝日にあたる場合は、以降の直近の平日になります。)
- 第1期……6月30日
- 第2期……8月31日
- 第3期……10月31日
- 第4期……1月31日
- 軽自動車税……5月31日(※土曜、日曜、祝日にあたる場合は、以降の直近の平日になります。)
- 狭小住戸集合住宅税
随時(建築時に1回のみ、建物の基礎工事着手から2か月以内)
問い合わせ先: 税務係(内線2332)
納税が遅れると
延滞金
納期限を過ぎた区税には延滞金がかかります。延滞金は、最初の1か月までは特例基準割合(平成21年中は年率4.5%、平成22年中は年率4.3%)、それ以降は年率14.6%です。なお、狭小住戸集合住宅税については条例の定めるところとなります。
督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納付されなかった場合
- 定められた納期限までに納税していただけない場合には督促状が発送されますが、督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納付していただけなかった場合には、区役所は法律に基づき、未納のかたの財産を調査し、差押などの処分を行わなければなりません。
- 差押財産には給与や年金、報酬、預金などの債権や、絵画や車などの動産、土地や家屋などの不動産など様々なものがあります。
- 差押は法律に基づいて行うものであり、差し押さえる財産、差し押さえる時期など、滞納されているかたの意思にかかわらず決定し行われます。
- 差し押さえた財産は、強制的に区が処分し、滞納されているかたの未納税金に充当することになります。
納税が困難なとき
生活保護法による扶助を受けていたり、災害等により納税が困難な場合は、納付方法等について相談することができます。
問い合わせ先: 整理第一係(内線2344、2345、2353~2355、2327~2329)
住民税の特別徴収
特別徴収について
- 給与所得者の住民税は、給与の支払者が毎月の給与を支払う際に、その人の給与から徴収して区に納めていただきます。
- その年の6月から翌年の5月までの12か月間で、給与から徴収した月の翌月の10日までに納めていただきます。(土曜・日曜・祝日の場合は、翌金融機関営業日)
- なお、給与の支給人員が、常時10人未満の事務所等については、年2回納入の納期の特例制度があります。
特別徴収義務者(雇用主)のかたへ
特別徴収への切替申請書の提出
就職等により普通徴収を特別徴収に切り替える場合は、切替申請書を提出してください。なお、普通徴収の納期限が過ぎたものは切り替えできません。
給与所得者異動届出書の提出
- 特別徴収されている給与所得者が、退職・転勤等により異動した場合は、異動が生じた月の翌月の10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
- 転勤・再就職等により、異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合は、前勤務先で異動届出書の上段の事項を記入後、新勤務先に回付し、新勤務先で下段の事項を記入し区へ提出してください。
退職金に係る住民税
- 退職所得に対しても、住民税が分離課税されます。退職所得とは、名称が何であるかを問わず、退職によって勤務先から一時に受ける給与等をいいます。
- 退職者に退職金を支払う際に税額を計算し、支払額からその税額を徴収して、退職金の支払日の翌月の10日までに区に納入していただきます。納入書が必要な場合は、下記担当までご連絡ください。
問い合わせ先: 住民税(特別徴収)は整理第二係(内線2341)
住民税(普通徴収分)を口座振替にするには
引き落としできるもの
特別区民税・都民税の普通徴収分(特別徴収分・軽自動車税等は引き落としできません。)
(注釈) 一部お取り扱いできない金融機関があります。
口座振替依頼書
納税通知書に同封していますが、ご連絡いただければ担当係より郵送させていただきます。
金融機関で手続
口座振替依頼書にご記入・押印の上、口座のある金融機関等(銀行や郵便局)にお申し込みください。
なお、訂正などが必要な場合もありますので、必ず印鑑(金融機関の届出印)をお持ちください。
郵送でも受付
金融機関に行く時間のない場合には、口座振替依頼書に同封の封筒で依頼書(1枚目、2枚目)を税務課へお送りください。
納付方法
各期ごと
- 年4回の税額を各納期限の日に引き落としします。(年4回6月末、8月末、10月末、1月末)
- 末日が金融機関の休業日のときは翌営業日となります。
一括納付
- 税額を1年分まとめて、第1期(6月末日)に引き落とします。
申込み期限
| 納期 | 納期限(引き落とし日) | 申込期限 |
|---|---|---|
| 第1期 | 6月末日 | 5月15日 |
| 第2期 | 8月末日 | 7月15日 |
| 第3期 | 10月末日 | 9月15日 |
| 第4期 | 1月末日 | 12月15日 |
- 新規に申し込みをする場合は、納期限の前月の15日までにお申し込みください。次回納期分から振り替えを開始します。
- 申し込み期限は目安です。金融機関によっては間にあわない場合があります。
手続き上のご注意
- 印鑑は鮮明に押印してください。訂正個所にも押印をお願いします。
- 口座引き落とし開始以前の特別区民税・都民税は引き落としできませんので、納付書で納付してください。
- 納付義務者が死亡され、納付義務の相続があった場合は、口座振替はできません。
- 1年以上引き落としがないと、新たに「依頼書」を提出していただく場合があります。
変更・解約
振替申込み手続きをしたのち、都合により口座番号の変更や解約をする場合は、届出が必要となりますので、お問い合わせください。
問い合わせ先: 整理第二係(内線2356)
このページに関するお問い合わせ
区民部 税務課 整理第一係
電話:03-3981-0382
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
