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原付・二輪車・軽自動車等の各種手続き

更新日 平成24年1月11日

125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車

 

 区で手続きできるのは、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカー(50cc以下)に限ります。
 下記のものをお持ちになり、税務課窓口までお越しください。

登録手続き(125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車)

購入したときに必要なもの

  • 販売証明書
  • 運転免許証等の身分証明書
  • 印鑑  

譲り受けたときに必要なもの

  • 廃車済みの場合は廃車確認書。登録中の場合はナンバープレートと標識交付証明書
  • 譲渡証(前の所有者が記入して、前の所有者の印鑑が押してあるもの)
  • 運転免許証等の身分証明書
  • 印鑑  

豊島区内に転入したときに必要なもの

  • 廃車済みの場合は廃車確認書、登録中の場合はナンバープレートと標識交付証明書
  • 運転免許証等の身分証明書
  • 印鑑  

廃車手続き(125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車)

廃車するとき、転出するときに必要なもの

  • ナンバープレート
    (ナンバープレートが無い場合は、弁償金200円がかかります。)
  • 運転免許証等の身分証明書
  • 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です。)
  • 印鑑

 手続き終了後、廃車確認書をお渡しします。

盗難にあったときに必要なもの

 まず、すみやかに最寄りの警察に盗難届を提出してください。その上で次のものをご用意ください。

  • 運転免許証等の身分証明書
  • 印鑑
  • 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です。)
  • 盗難届を出した警察名、届出年月日、警察での受理番号

郵送での廃車手続きに必要なもの(この手続きはご本人しかできません)

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
    (ナンバープレートが無い場合、定額小為替200円(郵便局で購入してください。))
  • 返信用封筒(必ず切手を貼ったもの)
  • 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です。)

送付先

 郵便番号:170-8422

 豊島区東池袋1-18-1 豊島区役所 税務課 軽自動車税担当

注意事項

  • 代理のかたが手続きをされる場合は、上記のほかに「委任状」及び代理のかたの「身分証明書」が必要です。なお、代理のかたでは郵送での廃車手続きはできません。
  • 法人で登録する場合は、住所の確認がとれる書類(公共料金の通知または消印のある郵便物等)をお持ちください。
  • 豊島区で廃車の手続きができるのは、豊島区で登録をした原付等に限ります。

125cc超の二輪車

登録・廃車・変更手続きは、

関東運輸局東京運輸支局・練馬自動車検査登録事務所
 住所:練馬区北町2-8-6
 電話:050-5540-2032(24時間音声案内)

軽自動車(四輪・三輪)

 

登録・廃車・変更手続きは、

軽自動車検査協会東京主管事務所
 住所:港区港南3-3-7
 電話:03-3472-1561

廃車・変更の手続きはお早めに

 バイクや軽自動車等を処分・廃棄した場合や車両を譲渡した場合は、すみやかに廃車や変更の手続きをしてください。手続きをしないとそのままの状態で税金がかかり続けることとなりますので、ご注意ください。

その他

減免について

 次のような場合、軽自動車税が減免されることがあります。

  • 車椅子移動車など、障害がある人が利用するための構造になっている車の場合。
  • 障害のあるかた(または障害のあるかたと生計を一にしているかた)が所有し、障害のあるかた(または障害のあるかたと生計を一にしているかた)が使用する車の場合。
  • 生活保護を受けている場合。

 障害の等級など、一定の基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。
 普通自動車の減免を受けているかたは、軽自動車税の減免を受けることはできません。

標識交付証明書について

 標識交付証明書は自賠責保険の加入・変更や廃車の手続きの際に必要となりますが、紛失されて再発行をご希望のかたは税務課窓口までお越しください。無料にて発行いたします。(ただし、豊島区ナンバーに限ります)。

車検用納税証明書について

 毎年5月に発付している納税通知書には、右端の部分に車検用の納税証明書がついて                                      います。ただし滞納欄に「※」の表示されているものは、証明書として使用できませんので、税務課税務係までお問合せください。
 納税通知書等を紛失された場合は、税務課または東・西区民事務所にて納税証明書の交付申請をしてください。未納の税額がある場合は、窓口でお支払いの上、納税証明書の交付を受けられます。ただし、すでに納付済みで領収書を紛失した場合は、納付された内容を税務課で確認できるまでに最長で2週間ほどかかります。税務課で納付が確認できるまで納税証明書は交付できませんので注意ください。
 申請の際に必要な書類は下記のとおりです。

  • 運転免許証等の身分証明書
  • 印鑑

 納税後、およそ2週間以内に納税証明書が必要な場合は、納税済みの領収書をお持ちください。

仮ナンバーについて

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請は、区民活動推進課 地域振興係(グレイスロータリービル庁舎 7階)になります。
 

 

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このページに関するお問い合わせ

区民部 税務課 税務係 軽自動車税・税証明担当
電話:03-3981-0527 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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