住民税の年金からの引き落としが始まります〔特別徴収制度〕
更新日 平成21年6月19日
公的年金受給者の納税方法が変わります
新たな税負担が生じるものではありません
- 対象のかた
- 4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のあるかた
(介護保険料が年金から引き落としされていない方、引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超えるかたなどを除きます) - 引き落としの開始時期
- 平成21年10月支給分の年金からです。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、納付書または口座振替により納めていただきます。
- 引き落としされる年金
- 老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等。障害年金及び遺族年金等の非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
- 引き落とされる住民税額
- 年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書もしくは口座振替で納めていただきます。
- 引き落としが中止となる場合
- 豊島区外への転出、税額の変更、年金の支給停止などがあった場合は、引き落としが中止となり、普通徴収により納付書または口座振替により納めていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743
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