寄附金税制の拡充について(平成21年度適用税制改正)
更新日 平成24年2月3日
寄附金税制が大幅に拡充されました
改正の概要
1.控除方式等の変更
税率を乗じる前の所得から控除する「所得控除」方式から、税率を乗じた後の税額から直接控除する「税額控除」方式に変わりました。
控除適用下限額については、10万円から5,000円に引き下げられ、5,000円を超える部分が控除の対象に拡大されました (なお、平成24年度の個人住民税から、控除適用下限額は5,000円から2,000円に引き下げられ、2,000円を超える部分が控除の対象に拡大されました)。
また、控除対象上限額が、総所得金額等の25%から30%に引き上げられました。
2.地方公共団体に対する寄附金控除の拡充
都道府県・区市町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)については、上記1の変更に加え、「特例控除」(個人住民税所得割の1割を限度)が加算されることとなりました。
3.寄附金対象団体の拡大
都道府県・区市町村が条例で指定した団体へ対象拡大
寄附金控除の対象は、(1)都道府県・区市町村、(2)住所地の都道府県共同募金会、(3)住所地の日本赤十字社支部に限定されていましたが、所得税の寄附金控除となっている寄附金のうちから都道府県・区市町村が条例で指定する団体への寄附金も対象となりました。
5,000円を超える部分(平成24年度の個人住民税からは、2,000円を超える部分)が税額控除の対象となり、税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、区市町村の場合は6%となります(都道府県と区市町村のどちらからも指定されている場合は10%です)。
- 東京都で指定する団体
所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体
- 豊島区で指定する団体
所得税の控除対象寄附金のうち、豊島区内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体
なお、この東京都及び豊島区の条例指定団体に対する寄附金の適用は、平成21年1月1日以後に支出した寄附金で、平成22年度分(寄附を行った翌年度分)の個人住民税からの控除となります。
申告の手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った年の翌年の3月15日までに、寄附先が発行した領収書等を添付し、管轄の税務署に所得税の確定申告を行なってください。
(税務署へ確定申告をした場合は、区役所への申告は必要ありません。また、確定申告をしない場合は、1月1日現在の住所地の区市町村に申告を行なってください)
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このページに関するお問い合わせ
区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743
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