狭小住戸集合住宅税(ワンルームマンション税)の一部改正
更新日 平成22年1月6日
平成22年4月1日以降、課税対象面積(1住戸あたり)が29平方メートル未満から30平方メートル未満に変わります
平成21年第2回豊島区議会定例会において、「豊島区狭小住戸集合住宅税条例」の一部改正案が成立しました。
- 一部改正点
- 「豊島区狭小住戸集合住宅税条例」第2条第2項「狭小住戸」の意義を「集合住宅における一住戸の専用面積が29平方メートル未満のものをいう。」から「集合住宅における一住戸の専用面積が30平方メートル未満のものをいう。」に改めます。
- 改正理由
- 豊島区狭小住戸集合住宅税条例附則第3項の見直し規定に基づき設置された「豊島区税制度調査検討会議」の答申(報告書)を踏まえ、平成18年に国が制定した「住生活基本計画」の「最低居住面積水準」が30平方メートル(2人世帯)に定められたことを受け、狭小住戸の定義を一住戸の専用面積が30平方メートル未満のものに改正しました。
- 施行時期
- 平成22年4月1日
- ご注意
- 平成22年4月1日以降、狭小住戸を有する集合住宅の基礎工事に着手する場合には、課税対象の住戸面積は29平方メートル未満ではなく、30平方メートル未満の住戸が対象になります。
なお、条例のそれ以外の部分については変更がないため、1住戸の専用面積30平方メートル未満のものが9戸以上の集合住宅の建築等の行為が課税対象となります。
例1) 30平方メートル未満の住戸が8戸までの集合住宅を建築する場合は、課税免除
例2) 30平方メートル未満の住戸が9戸ある集合住宅を建築する場合は、9戸×50万円=450万円(8戸分が課税免除になるわけではありません)
総務大臣同意
平成21年11月11日、豊島区法定外普通税「狭小住戸集合住宅税」の変更に係る協議について、総務大臣の同意を得ました。
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