このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド税・国保・年金税金税制改正 › 平成19年1月1日から退職所得に対する住民税の計算方法が変わります。


ここから本文です

平成19年1月1日から退職所得に対する住民税の計算方法が変わります。

更新日 平成20年9月25日

 国から地方への税源移譲に伴い、平成19年度以後の住民税の税率が一律10パーセント(特別区民税6パーセント・都民税4パーセント)に改正されました。これにより、退職所得に対する住民税の税額計算については、従来の特別徴収税額表によらず、税額を算出することになります。詳細は下記のご案内(PDFファイル)をご覧ください。

問い合わせ先
税額計算について
 区民税調整係(内線2325)
 区民税第一係(内線2321)
 区民税第二係(内線2314)
納入方法について
 整理第二係 (内線2341)

PDFファイルをご覧いただくためにはアドビリーダーが必要です。
 ご利用にあたっては、アドビシステムズ社が無償配布する「アドビリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでないかたはアドビのサイトへアクセスし、ダウンロード、インストールをしてからご利用ください。【アドビリーダーのダウンロードサイト(新しいウィンドウで開きます)】

このページに関するお問い合わせ

区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る