平成19年1月1日から退職所得に対する住民税の計算方法が変わります。
更新日 平成20年9月25日
国から地方への税源移譲に伴い、平成19年度以後の住民税の税率が一律10パーセント(特別区民税6パーセント・都民税4パーセント)に改正されました。これにより、退職所得に対する住民税の税額計算については、従来の特別徴収税額表によらず、税額を算出することになります。詳細は下記のご案内(PDFファイル)をご覧ください。
問い合わせ先:
税額計算について
区民税調整係(内線2325)
区民税第一係(内線2321)
区民税第二係(内線2314)
納入方法について
整理第二係 (内線2341)
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このページに関するお問い合わせ
区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
