平成24年度の住民税の制度改正について
更新日 平成24年1月23日
平成24年度の住民税の制度改正
寄附金税額控除の控除適用下限額の変更について
控除適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられ、2,000円を超える部分が控除の対象に拡大されました。
年少扶養親族の扶養控除の廃止等について
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除が廃止されました。また、16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ分が廃止されました。
| 年齢 | 平成23年度までの控除額 | 平成24年度の控除額 |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 33万円 | 0円 |
| 16歳以上19歳未満 | 45万円 | 33万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 45万円 | 45万円 |
| 23歳以上70歳未満 | 33万円 | 33万円 |
| 70歳以上 | 38万円 | 38万円 |
なお、16歳未満の扶養親族についても、非課税判定等の対象となりますので、申告書への記入をお願いします。
上場株式に係る配当所得・譲渡所得について
• 軽減税率の延長…上場株式の配当・譲渡益に対する軽減税率(10%、所得税7%、住民税3%)が、平成25年12月31日まで延長されます。
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区民部 税務課 区民税調整係
電話:03-3981-1743
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