住民税や各種保険料の期限内納付をお願いします 納付方法のご案内 住民税(特別区民税・都民税)は、区民の皆さんの生活を支える貴重な財源です。 また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各制度は区民の皆さんの支え合いによって成り立っています。様々な納付方法がありますので、ぜひご利用ください。 納付書 金融機関、区役所公金納付窓口、東・西区民事務所で納付できます。また30万円以下であればコンビニエンスストアも利用できます。 利用できる制度  後住民税 国民健康保険料 期高齢者医療保険料 介護保険料 口座振替 口座振替依頼書を金融機関もしくは区担当課に提出するだけで申込みができ、納め忘れがありません。国民健康保険料を口座振替で納付されていた方が、「後期高齢者医療制度に加入したとき」および「介護保険の1号被保険者になったとき」は改めて申請が必要です。 利用できる制度  住民税 国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料 (注釈)住民税、国民健康保険料、介護保険料は区担当課窓口でキャッシュカードによる口座振替受付サービスが利用できます。対象の金融機関は問い合わせてください。 モバイルレジ 納付書に印字されたバーコードを携帯電話、スマートフォンなどのカメラで撮影し、モバイルバンキングで納付できます。 利用できる制度  住民税 国民健康保険料 介護保険料 (注釈)金融機関が限定されます。詳細は利用したい金融機関へ問い合わせてください。 クレジットカード パソコン、携帯電話、スマートフォンから「Yahoo!公金支払い」を利用してクレジットカード情報などを入力することで納付できます。 利用できる制度  住民税 国民健康保険料 (注釈)住民税は申請が必要。 (注釈)納付金額に応じた決済手数料がかかります。納期限が過ぎた納付書は取扱いできません。 日曜窓口での納付相談 原則第3日曜日の午前9時から午後5時に開設します。 利用できる制度  住民税 国民健康保険料 期限内に納付が確認できない場合 督促状を送付し、「納付案内センター」から納付確認の電話を行ないます。督促状を受け取ってから10日を過ぎても納付の確認ができない場合は、財産調査をしたうえで、差押えや捜索などの滞納処分を執行する場合があります。すでに滞納している方や期限までの納付が難しい方は、早めに相談してください。 [問い合わせ]○住民税…税務課整理第1・第2グループ 電話4566−2362 ○国民健康保険料…納付方法/国民健康保険課資格・保険料グループ 電話4566−2377、納付相談/整理収納・特別整理グループ 電話3981−1294から1295 ○後期高齢者医療保険料…納付方法/高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ 電話3981−1937、納付相談/整理収納グループ 電話3981−1459 ○介護保険料…介護保険課収納グループ 電話3981−4715 人と動物が共生できる社会をめざして 平成28年度の東京都における殺処分(動物福祉などの観点から行なったものおよび引き取り・収容後に死亡したものを除いた致死処分)は、犬0頭、猫94頭でその中には子猫も含まれます。 人と動物との調和のとれた共生社会を実現するため、飼い主のいない猫と、その猫から生まれる子猫を増やさないことが大切です。 [問い合わせ]生活衛生課庶務・動物管理グループ 電話3987−4175 「地域猫活動」とは 猫の世話をするボランティア、地域、行政が協力し、飼い主がいない猫も命あるものとして、今いる猫一代限りを見守る活動です。「地域猫活動」により、フン尿被害、餌の放置、ゴミ荒らしなどの問題を解決し、子猫が増えることを防ぎます。 「地域猫活動」のルール 1. 衛生面への配慮…トイレの設置・清掃を行ないます。 2. 日々の世話…時間を決めて餌を与え、食べ残しは片づけます。 3. 不妊去勢手術の実施…手術後は、もとの地域に戻します。 地域協議会、共生事業推進員の活動 区では、現在30か所で地域協議会による「地域猫活動」を実施しています。 また、「人と動物の共生事業推進員」は、「地域猫活動」の普及を図るための支援を行なっています。 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用を助成します 区は飼い主のいない猫の繁殖を避けるため、不妊去勢手術費の一部を助成しています。 (注釈)助成を受けるためには事前申請が必要です。手術済猫は耳をカットします。 猫を飼っている方へのお願い 1. 室内で飼いましょう…交通事故や失踪、感染症の防止になります。 2. マイクロチップ・首輪に身元の表示をしましょう…飼い主のいない猫になってしまうことを防ぎます。 3. 不妊去勢手術をしましょう…発情期の鳴き声やマーキングによる強い臭気を防ぎます。 4. 万が一の際の預け先を考えましょう…飼い主が急に入院するなど突然の出来事があっても、飼い猫の世話ができるよう準備をしておきましょう。 動物への虐待や遺棄は犯罪です 動物を捨てたり、いじめる行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。 ○動物虐待・遺棄…100万円以下の罰金 ○動物殺傷…2年以下の懲役または200万円以下の罰金 犬・猫のしつけ相談 予約制 しつけで困っていることや、飼うための準備について愛玩動物飼養管理士がお話を伺います。 ●相談日…毎月1回(「広報としま」毎月11日号掲載「保健所カレンダー」参照) [問い合わせ]当グループ 電話3987−4175