広報としま 情報版 令和4年 6/1 No.1975 SDGs未来都市としま 豊島区は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。 新型コロナウイルスワクチン4回目接種のご案内 対象者について 3回目接種から5か月以上を経過したかたで1.または2.に該当するかた。 1.60歳以上のかた 2.18歳以上で基礎疾患のあるかた、そのほか重症化リスクが高いと医師が認めたかた (注釈)2.のかたは予防接種法上の「努力義務」の適用はありません。 (注釈)基礎疾患の詳細は、区ホームページ参照か問い合わせてください。 18から59歳のかたへ ●基礎疾患のあるかた、そのほか重症化リスクが高いと医師が認めたかた以外のかたは接種できません。 ●接種券に「4回目接種対象者」について注意案内を同封します。 予約前に接種対象者に該当するかを確認してください。 ●今後、接種対象者が拡大する可能性があるため、接種対象でないかたも接種券は破棄せず大切に保管してください。 接種券の発送について 3回目接種を完了した18歳以上の区民のかた全員に、接種券を順次発送します。 3回目接種時期 令和4年2月まで 発送日 令和4年6月下旬 3回目接種時期 令和4年3月まで 発送日 令和4年7月下旬 (注釈)令和4年1月までに3回目接種をしたかたには、5月下旬に発送済です。 広報としま令和4年5月21日号からの内容変更について 「18から59歳の基礎疾患のあるかたは、接種券の発行申請が必要です」とお知らせしましたが、国より60歳未満を含めた一斉発送が認められたこと、および対象となるかたが速やかに接種できるように、3回目接種を完了した18歳以上の区民のかた全員に接種券を順次発送するよう変更しました。 (注釈)令和4年5月24日時点の情報です。 問い合わせ・集団接種予約はこちら 豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンター フリーダイヤル0120‐567‐153(午前9時から午後6時まで)土曜日・日曜日、祝日も開設しています。 予約サイト 区ホームページ ●イベントなどの開催中止・延期について 詳細は各イベントの問い合わせ先に確認してください。開催状況は区ホームページで随時お知らせします。 東京都発熱相談センター電話 5320‐4592(24時間対応)  発熱などの症状が生じたかたで、かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合は当センターに相談してください。 区制90周年記念事業 「としまドラムサークルファシリテーター」育成講座参加者募集  令和4年7月24日、8月28日、9月25日、10月16・30日、11月13日、12月4日 日曜日 午前10時から午後2時まで 雑司が谷地域文化創造館、としま区民センターほか◇打楽器アンサンブルで人とのつながりを創出する、音楽のまちづくりファシリテーターの育成講座と実践。最終回は地域音楽コーディネーター資格認定講座予定。としま文化推進期間中に成果発表予定◇区内在住、在勤、在学のかたまたは国際アート・カルチャー特命大使/SDGs特命大使(注釈)18歳以上で全日程に参加できるかた◇30名◇7,000円(学生は半額)申し込み 令和4年6月17日までにとしまミュージックサークルホームページから申し込み(注釈)応募者多数の場合は抽選。 お問い合わせ としま未来文化財団事業企画グループ電話 3590‐7118(平日午前10時から午後5時まで) 区制施行90周年パートナーシップ事業(公募助成事業)を募集  区制施行90周年を記念して、新たに実施する事業または従来の規模を拡充して実施する事業に助成。詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください。 ◇補助金額…補助対象経費の1/2以内(注釈)限度額100万円 申し込み 申請書(総務課で配布。区ホームページからダウンロードも可)を郵送かEメールで令和4年6月30日(必着)までに当課総務グループEメール A0010704@city.toshima.lg.jpへ。直接窓口申し込みも可。 お問い合わせ 当グループ電話 3981‐4451 新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険料の減額・免除について  新型コロナウイルス感染症の影響により、前年より収入が下がるかた、重篤な傷病を負ったかたなどは、申請により令和4年度国民健康保険料が減額・免除になる場合があります。 ◇対象…主な生計維持者が以下のいずれかに該当する世帯。1.主な生計維持者の事業収入など(営業・農業、不動産、山林、給与収入。株の配当や譲渡、年金収入などは対象外)が前年より10分の3以上減少の見込み、前年所得の合計が1,000万円以下、減収見込み分以外の前年所得の合計が400万円以下である(注釈)非自発的失業者に対する減額(右記参照)に該当するかたは、非自発的失業者に対する減額の申請をしてください。ただし給与以外に減収した事業収入などがある場合は新型コロナウイルスの影響による減免の対象となる場合があります。2.主な生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った。 ◇必要書類…1.減収の場合/減額・免除申請書、令和4年収入等申告書、令和3年の収入を確認する資料(令和3年分確定申告書控、源泉徴収票など)と令和4年中の収入見込みの基となる資料(令和4年1月以降の給与明細書、帳簿など)(注釈)令和3年中の所得が未申告の場合は申請受付できません。2.主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合/減額・免除申請書、死亡診断書、医師の診断書など(注釈)郵送または電子申請(1.のみ)での手続きをご利用ください。 ◇申請受付開始…令和4年6月16日(木曜日)(注釈)予定 企業の倒産・解雇などによる非自発的失業者に対する減額措置について ◇対象…国民健康保険の加入者で次のすべてを満たすかた。1.平成31年3月31日以降に離職し、離職時の年齢が65歳未満であるかた(令和4年度の保険料軽減は令和3年3月31日以降の離職日が対象)、2.雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のかた ◇軽減期間…離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間(注釈)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 ◇軽減内容…離職者の給与所得を100分の30として計算します。ほかの所得状況などによっては軽減にならない場合もあります。 (注釈)手続きが遅れると保険料の軽減ができない場合があります。軽減申告をするかたは、早めに手続きをしてください(平成31年度保険料はさかのぼって変更不可。令和2年度保険料も時期によっては変更できない場合あり)。 ◇申請方法…「雇用保険受給資格者証(原本)」と「国民健康保険被保険者証」を国民健康保険課へ持参。 いずれもお問い合わせ 資格・保険料グループ電話 4566‐2377 発行:豊島区 編集:広報課 〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 電話 3981―1111(代表) 毎月1・11・21日発行 ホームページ https://www.city.toshima.lg.jp/ ●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内店舗)などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。