===== P8 ===== 毎年大好評 夏休み親子 伝統工芸教室 伝統工芸の技を実際に体験できます。親子で一緒に楽しいものづくりの時間を過ごしませんか。 午前の部…午前10時〜正午 午後の部…午後1〜3時  としま産業振興プラザ(IKE・Biz) [申し込み]7月3日から(1)(2)は電話で各講師(1)電話3982−8888(日・月曜日、祝日を除く。午前10時〜午後6時)、(2)電話3973−3014、(3)は電話かEメールで電話6914−3519、[EM]dento@japan-craft. orgへ※先着順。 [問い合わせ]生活産業課商工グループ電話4566−2742 8月2日(火) (1)三味線の材料で  ネックレス・お箸づくり&  三味線弾き体験 ◇講師…豊島区伝統工芸士(東京三味線)/高橋定裕氏◇小学生と保護者(三味線弾き体験は小学3年生以上)◇各4組◇ネックレス1名1,000円、箸1名2,500円 (2)親子で作ろう、シルバーアクセサリー ◇子どもは四葉のクローバープレート、保護者は指輪を作成。 ◇講師…豊島区伝統工芸士(貴金属装身具)/島 功氏 ◇小学3年生以上と保護者◇各4組◇1名2,000円 8月4日(木) (3)親子でつくろう、つまみ細工 ◇パッチンピン、髪飾り、根付、ペンダントトップのいずれかを1人1つ作成。 ◇講師…豊島区伝統工芸保存会/齋藤小風氏 ◇小学2年生以上と保護者◇各4組◇1名2,000円 第72回 社会を明るくする運動 〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜 #生きづらさを 生きていく。 7月は全国強調月間です すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力をあわせ、犯罪や非行のない社会を築こうとする全国的な運動です。犯罪や非行をなくすためには、立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れていくことや、犯罪や非行を生み出さない家庭や地域づくりが大切です。そのためには、地域のすべての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。この運動では、犯罪や非行のない地域をつくるために、一人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることを目指しています。 犯罪や非行のない安全で安心な暮らしをかなえるため、いま何ができるのかを、皆さんで考えてみませんか。 中央大会「区民のつどい」 7月3日(日)  午後1時30分〜4時45分(予定) 帝京平成大学冲永記念ホール (東池袋2−51−4) (1)作文コンテスト表彰・発表 区立の小・中学生を対象に「いのち」「社会を明るくする運動」をテーマに実施した作文コンテストの優秀作文の発表と表彰。 (2)映画上映会「十五才 学校4」 [申し込み]当日直接会場へ。 [問い合わせ]子ども若者課地域支援グループ電話3981−2187 7月中旬に8月から有効の 後期高齢者医療被保険者 証を郵送します 現在の被保険者証(オレンジ色)の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証(藤色)を簡易書留で送付します。届きましたら氏名・生年月日・負担割合などの記載内容を確認してください。 ●有効期間…9月30日までの2か月 ※10月から窓口負担割合に2割の区分が新設されることに伴い、すべての方の被保険者証の有効期限が9月30日までとなっています。10月以降使用できる被保険者証は、9月中旬に送付予定です。 8月から減額認定証と 限度額適用認定証が 新しくなります (表)1か月の自己負担限度額 負担割合 所得区分 外来+入院(世帯ごと)の限度額 認定証対象 外来(個人ごと)の限度額 3割 現役並み所得3 課税所得690万円以上 252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1% 〈140,100円 ※2〉 + 現役並み所得2 課税所得380万円以上 167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1% 〈93,000円 ※2〉 ◯ 現役並み所得1 課税所得145万円以上 80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1% 〈44,400円 ※2〉 ◯ 1割 一般 18,000円 〈144,000円 ※3〉 57,600円 〈44,400円 ※3〉 + 住民税非課税等 ※1 区分2 8,000円 24,600円 ◯ 区分1 15,000円 ◯ すでにお持ちの方で、8月以降も対象となる方には、新しい認定証を7月下旬に普通郵便で送付します。 ●有効期間…8月〜令和5年7月 ●対象…(1)減額認定証/世帯全員が住民税非課税の方、(2)限度額適用認定証/同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 ◇交付対象者で各認定証をお持ちでない方は、申請が必要です(表参照)。申請方法などの詳細は問い合わせてください。 ※1 区分2…住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。   区分1…ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。 イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。 ※2 過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。 ※3 計算期間1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税等区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税等区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。 [問い合わせ]高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ電話3981−1332