給付金の手続きと振り込みまでの流れ 1.令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯 世帯の全てのかたが、令和4年1月1日以前から豊島区にお住まいの場合 1 豊島区から、支給対象と思われる世帯へ、給付内容や確認事項が書かれた確認書が送付されます 2 記載内容を確認して、豊島区に郵送または直接提出してください。 【確認事項】 □記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか □住民税が課税されているかたの扶養親族のみの世帯ではないこと □確認欄に氏名・確認日・連絡先を記入してください (注釈)口座番号が記載されていない場合は、振込先口座を記入してください 3 指定の口座に振り込まれます。 世帯の中に、令和4年1月2日以降に豊島区に転入したかたがいる場合 1 豊島区から、支給対象となる可能性のある世帯へ、申請書が送付されます 2 必要事項を記入して、添付書類とともに豊島区へ郵送または直接提出してください。  【添付書類】 □申請・請求者の本人確認書類のコピー 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど □受取口座を確認できる書類のコピー □令和4年1月1日時点の住所地が発行する『令和4年度住民税非課税証明書』コピー (令和4年1月1日時点に豊島区外に住民登録していたかた全員分) 3 指定の口座に振り込まれます。 確認書や申請書が届いていないかたは、豊島区電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口 電話4566‐4192(よいきゅうふ)まで問い合わせてください。 確認書や申請書が届いても、支給要件に該当しない場合があります。あらかじめご了承ください。 2.予期せぬ理由により収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯) 【対象となる世帯】 以下のいずれにもあてはまる世帯 ●予期せぬ理由により収入が減少したこと。 ●世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下であること。 非課税水準とは… 扶養人数 扶養親族がいない場合 非課税相当限度額(収入額) 100.0万円 非課税相当限度額(所得額) 45.0万円 扶養人数 1人 非課税相当限度額(収入額) 156.0万円 非課税相当限度額(所得額) 101.0万円 扶養人数 2人 非課税相当限度額(収入額) 205.7万円 非課税相当限度額(所得額) 136.0万円 扶養人数 3人 非課税相当限度額(収入額) 255.7万円 非課税相当限度額(所得額) 171.0万円 扶養人数 4人 非課税相当限度額(収入額) 305.7万円 非課税相当限度額(所得額) 206.0万円 扶養人数 5人 非課税相当限度額(収入額) 355.7万円 非課税相当限度額(所得額) 241.0万円 【申請方法】 1 申請書は区ホームページからダウンロードするか豊島区電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口(電話4566‐4192)に問い合わせてください。 2 必要事項を記入して、添付書類とともに豊島区へ郵送または直接提出してください。 【添付書類】 □申請・請求者の本人確認書類のコピー 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど □世帯の状況を確認できる書類(住民票の写しなど)のコピー □受取口座を確認できる書類のコピー □簡易な収入(所得)見込額の申立書 □「令和4年中の収入の見込み額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー (注釈)収入状況を確認するための書類として、「退職証明書」や銀行口座の入出金明細などの提出を求める場合があります。 3 指定の口座に振り込まれます。 原則、口座振込による支給です。金融機関で口座が作れないなどの理由により、どうしても口座による受け取りができない場合は現金で受け取ることもできます(予約制)。 Q&A Q 申請はいつまでできますか A 令和5年1月31日(必着)までに申請してください。 Q 世帯分離をした場合はどうなりますか A 基準日時点(家計急変の場合は申請日時点)において判定します。基準日(家計急変の場合は申請日)以後に世帯分離をしても別世帯とはみなしません。また、一度給付を受けた世帯に属するかたを含む世帯は原則として支給の対象外です。 例 ケース1(非課税世帯) 令和4年9月30日までA市で同一世帯 令和4年10月1日以降に世帯の一部が他市に転出した場合 令和4年1月1日 A市 世帯主 配偶者 甲(非課税) 乙(非課税) 令和4年9月30日(基準日) A市 世帯主 配偶者 甲(非課税) 乙(非課税) 令和4年10月1日以降 A市 世帯主 配偶者 甲(非課税) 乙(非課税) 給付する市区町村 A市で給付 B市に転出した配偶者は対象外 給付する市区町村 申請時に居住する市区町村で給付(世帯主(甲)はA市、配偶者(乙)はB市) ケース2(家計急変世帯) 令和4年9月30日までA市で同一世帯 夫婦とも課税(共働き)令和4年10月1日以降に一方が転居・転出後、ともに減収した場合 令和4年1月1日 A市 世帯主 配偶者 甲(課税) 乙(課税) 令和4年9月30日(基準日) A市 世帯主 配偶者 甲(課税) 乙(課税) 令和4年10月1日以降 A市 世帯主 配偶者 甲(課税) 乙(課税) 非課税水準以下に減収 Q 支給の対象だと思いますが、確認書が届きません。 A 以下のような場合は支給対象外です。対象かどうか不明な場合は問い合わせてください。 ●同居している家族(同一世帯)の中に、住民税が課税される収入があるかたがいる場合 ●同居、別居問わず、課税されている親族などから世帯全員が扶養されている場合 親は非課税で子が課税されている 同一世帯 非課税親 課税子 対象外 非課税の一人暮らしの子で親(課税)が扶養している別世帯 課税親 非課税子 扶養 対象外 Q 子育て世帯への価格高騰緊急支援給付金と電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は対象であれば2つとも給付されますか A それぞれ支給要件を満たしていれば2つとも給付されます。なお、振り込みや手続き、問い合わせ先は別となります。 子育て世帯への価格高騰緊急支援給付金に関すること…電話4566‐2482 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関すること…電話4566‐4192 Q 令和4年9月30日時点では非課税世帯でありませんでしたが、10月1日以降に申告内容を修正したため世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税となりました。給付は受けられますか A 修正申告などにより世帯全員分の令和4年度分の住民税均等割が非課税となった場合は支給の対象となります。確認書は送付されませんので、申請期限である令和5年1月31日までに本人からの申請が必要です。詳細は問い合わせてください。 Q (家計急変)予期せぬ理由とは、どのような理由のことですか A 新型コロナウイルス感染症を含む病気やケガなどにより収入が減少した場合などです。季節性がある事業活動をしているかたで、通常収入を得られる時期以外での申請は支給要件を満たしません。また、定年退職による収入の減少も支給要件を満たしません。 年収見込額が非課税水準以下かどうかどのように確認したらいいですか 令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12か月が非課税相当限度額を上回っていなければ、家計急変世帯として給付の対象になります。 (例) ケース1 一人世帯である月の収入が8万3千円の場合 年間収入見込額83,000円×12か月=996,000 支給対象 年間収入見込額(99.6万円) ≦ 非課税相当限度額(100万円) ケース2 二人世帯(配偶者を扶養)である月の収入が13万円の場合 年間収入見込額 130,000円×12か月=1,560,000 世帯収入の合算ではなく、1人1人の収入がそれぞれ非課税水準以下か判定します 支給対象 年間収入見込額(156万円) ≦ 非課税相当限度額(156万円) ケース3 一人世帯である月の収入が9万円の場合 年間収入見込額 90,000円×12か月=1,080,000 支給対象外 年間収入見込額(108万円) > 非課税相当限度額(100万円)