広報としま 情報版 令和5年 6月11日 No.2023 SDGs未来都市としま 豊島区は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。 マイナポイントの申請期限が令和5年9月30日(土曜日)まで延長されました(注釈)6月2日時点の情報です。 ◇ポイント受け取り対象者 下記1.から3.の手続きを行ったかた(令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請したかたのみ)(注釈)まだマイナンバーカードを受け取っていない場合は、早めに受け取ってください。 ◇手続きともらえるポイント 1.マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約・申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、利用額の25%分のポイント(1人あたり最大5,000円分)。 2.マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをすると、7,500ポイント。 3.公金受取口座の登録をすると7,500ポイント。 (注釈)予約・申し込みは、マイナンバーカードを読み取れるパソコン・スマートフォンのほか、郵便局やコンビニなどに設置された「マイナポイント手続きスポット」、区役所本庁舎2階マイナポイントの支援窓口から行うことができます。 ◇マイナポイント支援窓口 令和5年9月29日(金曜日)まで 区役所本庁舎304会議室(平日午前9時から午後5時まで)。詳細は2次元コード参照か問い合わせてください。 お問い合わせ 支援窓口について…豊島区マイナンバーコールセンター電話 3981‐1122(祝日を除く午前9時から午後5時まで)マイナポイント事業について…マイナンバー総合フリーダイヤルフリーダイヤル0120‐95‐0178(午前9時30分から午後8時まで(注釈)土曜日・日曜日、祝日は午後5時30分まで)総務省ホームページホームページ https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/ 令和5年度国民健康保険料決定通知書を送付します  国民健康保険料は住民税額(総所得金額など)が確定する令和5年6月に決定し、令和5年4月分から令和6年3月分まで「令和5年度国民健康保険料」として令和5年6月15日に通知します。令和4年分の総所得金額等をもとに国民健康保険料を決定します。6月期から翌年3月期までの年10回で納めてください。口座振替利用者以外のかたには、全納分および6から3月期まで各期別の納付書を同封します。 ●国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について…対象になった場合、世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収します。 ◇対象世帯/次の1.から4.のすべてを満たす世帯。1.世帯主が国民健康保険加入者で65歳以上75歳未満、2.国民健康保険の加入者全員が65歳以上、3.介護保険料を年金から徴収されている、4.介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない(注釈)1.から4.に該当する世帯でも、次の(ア)または(イ)に該当する場合は対象外です。(ア)保険料を口座振替により納付している、(イ)令和5年度中に世帯主が75歳になる。 ●国民健康保険料の計算 保険料は世帯ごとに発生します。世帯の保険料は、総所得金額等・加入者の人数・年齢によって計算されます。 あなたの世帯の年間国民健康保険料 = 基礎(医療)分 所得割額 各加入者の算定基礎額(注釈1)×7.17%の合計額 + 均等割額 45,000円(注釈2)×加入者数 最高額65万円 + 後期高齢者支援金分 所得割額 各加入者の算定基礎額(注釈1)×2.42%の合計額 + 均等割額 15,100円(注釈2)×加入者数 最高額22万円 + 介護分 所得割額 40から64歳の各加入者の算定基礎額(注釈1)×2.24%の合計額 + 均等割額 16,200円(注釈2)×40から64歳の加入者数 最高額17万円 (注釈1) 算定基礎額=前年の総所得金額等−基礎控除額(43万円)保険料の計算は、収入ではなく所得が算出の基礎となります。令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の保険料は、令和4年1から12月までの所得に基づいて計算されます。 (注釈2) 令和4年度より、全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額が2分の1に減額されます。その他の均等割の減額など、詳細はホームページ参照か問い合わせてください。 お問い合わせ 保険料の決定、特別徴収に関すること…資格・保険料グループ電話 4566‐2377、口座振替の申し込みに関すること…口座担当電話 3981‐1468 税・国保・年金 国民年金保険料の納め忘れに注意しましょう  国民年金保険料を納め忘れると、将来受け取る老齢年金の額が少なくなるだけでなく、年金自体を受け取れなくなる場合もあります。国民年金には思わぬ事故や病気により障害が残った時に障害年金、亡くなった時に遺族年金が支給される制度があります。保険料をきちんと納めていないと、これらの年金も受けられない場合があります。保険料の納付期限は翌月末日です。国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合には保険料免除制度がありますので区ホームページ参照か問い合わせてください。 お問い合わせ 国民年金グループ電話 3981‐1954、池袋年金事務所電話 3988‐6011 後期高齢者医療 後期高齢者医療保険料の催告書を令和5年6月中旬に発送します ◇対象…令和5年3月期までの保険料に未納があるかた◇納期限…令和5年6月30日◇納付方法…金融機関、コンビ二エンスストア、区役所本庁舎、東・西区民事務所の窓口などで納付してください(注釈)期限内に納付が難しい場合は、早めに相談してください。 お問い合わせ 高齢者医療年金課整理収納グループ電話 3981‐1459 副区長を任命しました 令和5年6月1日付で副区長に上野氏を任命しました(任期は令和9〈2027〉年5月31日まで)。齊藤雅人副区長とともに副区長2名体制となります。 上野 雄一 昭和36年12月1日生。昭和61年4月東京都入庁。平成22年4月東京都都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課長、平成25年4月東京都都市整備局市街地建築部長、平成26年7月東京都都市整備局都市づくり政策部長、令和2年7月東京都都市整備局長、令和2年11月東京都技監(都市整備局長・都市整備局技監兼務)。 区ホームページに関するアンケート 「区ホームページへの要望や改善点を把握するための調査」を実施します。2次元コードから令和5年6月30日までに回答してください。 お問い合わせ ホームページグループ電話 4566‐2535 新型コロナウイルス感染症に関する相談 東京都新型コロナ相談センターフリーダイヤル0120‐670‐440(毎日24時間) 自宅療養中の健康相談、新型コロナウイルス感染症に関する一般相談、医療機関案内など お問い合わせ 池袋保健所新型コロナ電話相談センター電話 3987‐4179、感染症グループ電話 3987‐4182 5類移行について 新型コロナウイルスワクチンの相談 豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターフリーダイヤル0120‐567‐153(午前9時から午後6時まで 土曜日・日曜日、祝日も開設) 発行:豊島区 編集:広報課 〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 電話 3981―1111(代表) ホームページ https://www.city.toshima.lg.jp/ ●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート(区内店舗)などで配布しています。ご希望のかたには個別に配達いたします。