===== P6 ===== 庁舎まるごとミュージアム企画展 交流・防災協定都市 魚沼市の文化財 「江戸の奇才 石川雲蝶(いしかわうんちょう) と 奇祭 雪中花水祝(せっちゅうはなみずいわい)」 2月28日(水)まで※2月12日(振休)・ 17日(土)・ 18日(日)・ 23日(祝)を除く  庁舎まるごとミュージアム(区役所本庁舎4階) 午前8時30分〜午後5時15分 [問い合わせ]文化デザイン課施策調整グループ電話3981−1476、魚沼市文化財などについて…魚沼市観光課観光振興係電話025−792−9754 [キャプション] 庁舎まるごとミュージアム 新潟県魚沼市には、雑司ヶ谷生まれの彫物師/石川雲蝶(1814-1883)の作品が数多く遺(のこ)されています。ダイナミックで緻密(ちみつ)な構図、彫りの勢いを感じさせる作品は、時を超えて人々を魅了し、その妙技は石彫や絵画にまで及びます。雲蝶の生きた江戸後期、西洋からの透視図法(遠近法の一種)が日本で浸透し始めた時期ではあるものの、十分な道具もない時代に制作されたとは思えない偉業の数々を写真パネルで紹介します。 江戸時代から伝わる奇祭 「雪中花水祝」 魚沼市で毎年2月11日に開催される当祭は、元旦に若水(わかみず)をくんで神前に供える神事「若水取り」に始まり、当日は、子宝や子どもの成長や夫婦和合を願い、新婚の男性が極寒の中、若水を掛けられる神事でクライマックスを迎えます。豊島区からも「東京よさこいサポーターズクラブ」が同地を訪れ、よさこいの演舞を披露しています。写真パネルで様子を紹介します。 [キャプション] 西福寺開山堂向拝彫刻「烏天狗」 永林寺欄間彫刻「天女」 雪中花水祝「水祝いの儀」 石川雲蝶 雪中花水祝 豊島区管弦楽団 第九演奏会〜歓喜の歌〜 4月29日(祝) 午後2時開演 東京芸術劇場 令和2年2月に本番を目前に中止を余儀なくされた「第九を歌おう!!演奏会」、この度4年の時を経て再結成し開催します。演目…ベートーヴェン/交響曲第九番ほか。出演…指揮/和田一樹、豊島区管弦楽団、としま第九合唱団ほか ◇全席指定2,000円(未就学児入場不可) [申し込み]2月10日から電話でとしまチケットセンター電話0570−056−777へ。ホームページ、窓口で申込みも可。 [問い合わせ]としま未来文化財団電話3590−7118(平日午前10時〜午後5時) 郷土資料館 収蔵作品・資料展 3月24日(日)まで 午前9時〜午後4時30分 ※休館日…月曜日、2月11日(祝)・13日(火)・18日(日)・23日(祝)、3月17日(日)・20日(祝) 区所蔵の美術作品と郷土資料を紹介します [問い合わせ]当館電話3980−2351 くらべてみる! 5つの窓から −池袋モンパルナスが旅をする2 旅をテーマに、ある時は遠いところを、またある時は心の中で思い描いた作品同士をくらべて楽しむ美術展。初披露となる作品もたくさん! ●ギャラリートーク…3月2日(土) 午後2時から(30分程度)◇美術作品のみの解説 [申し込み]当日直接会場(企画展示室)へ。 [キャプション] アトリエ村外観(1948年撮影 榑松正利氏提供) 平澤熊一「花と鳥だけの世界」1956年 富士へ行くなら両参り 区民の方々より寄贈いただいた資料から、富士登山の姿、富士講の活動、富士山と大山の両参(りょうまい)りを紹介します。 ●常設展示および「暮らす・祈り」コーナーの見どころ解説…2月24日(土) 午後2時から(40分程度) [申し込み]当日直接会場(常設展示室)へ。 [キャプション] 富士講行衣(ぎょうえ)(石川豊子氏寄贈) むかしの道具 小学生の郷土学習の時期に合わせて、身近な道具の変遷(へんせん)を紹介します。今回は、アイロンなどの「しわを伸ばす」道具、羽釜(はがま)などの「ご飯を炊く」道具を展示します。 [キャプション] 電気釜 (服部 仁氏寄贈) 炭火アイロン (遠藤盛遠氏寄贈) ===== P7 ===== 1〜3月 若者の悪質商法被害防止 キャンペーン期間です 悪質商法などのトラブルは身近に潜み、誰もが被害にあうおそれがあります。最近では、SNSなどを悪用した手口が増加しています。「簡単にもうかる」「損はしない」などの投稿やメッセージは、うのみにしないようにしましょう。困ったら、一人で悩まず、近くの消費生活センターへ相談してください。 ◆若者を狙うこんな手口に注意 手口1 SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日決めるなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられる。 手口2 先輩から「簡単にもうかる」と投資学習用USBの購入を勧められる。友人を誘えば紹介料が入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。 手口3 SNS広告などを見て、通常より安く「お試し」で購入したところ、実は定期購入が条件だった。 【相談先】 ◆消費者ホットライン電話188※近くの消費生活相談窓口につながります。 ◆区内在住、在勤、在学の方は消費生活センター(相談専用)電話3984-5515(平日午前9時30分〜午後4時30分)へ。 水で膨(ふく)らむおもちゃの 誤飲による事故が発生しています 水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃは、元は小さいものの、飲み込むと体内で水分を吸収してゼリー状に膨らみ、腸に詰まって重症になるおそれがあります。昨年6月から水で膨らむ樹脂製品の販売は規制されています。すでに保有している方は、乳幼児に触れさせないように注意してください。 [問い合わせ]消費生活センター(相談専用)電話3984−5515 [キャプション] 国民生活センター ホームぺージより転載 事例 自宅の庭で遊んでいたときに、水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃを飲み込んだ。その夜嘔吐(おうと)し、嘔吐物の中におもちゃの一部がありすぐに病院を受診したところ、腸閉塞が認められた。開腹手術を行うと、腸に3cm大に拡張したおもちゃが詰まっていた。 事故防止のポイント ●子どもが持ち出せないよう、保管場所に注意する。 ●口に入れると危険であることを子どもに伝える。 ●不要になった場合は、製品を廃棄することを検討する。 ●誤飲に気づいたときや、その疑いがあるときは、直ちに医療機関を受診しましょう。 [キャプション] 【参考】 経済産業省発表情報 【参考】 消費者庁発表情報 税申告が始まりました 〜各種控除の確認をお願いします〜 住民税の申告 ●所得のない方、少ない方へ 住民税の申告をしないと、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減を受けられない場合があります。 ※自己負担限度額の負担区分を判定する際にも必要です。 社会保険料控除の対象について ●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料 いずれの保険料も、税控除申告時に納付額の証明書を添付する必要はありません。納付額を申告書に記入してください。 [問い合わせ]国民健康保険料…資格・保険料グループ電話4566−2377  後期高齢者医療保険料…後期高齢者医療グループ電話3981−1937  介護保険料…保険料について/資格賦課グループ電話3981−6376        納付額について/収納グループ電話3981−4715 ●国民年金保険料 社会保険料控除の適用を受けるには、税の申告書提出の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(以下「控除証明書」)などが必要です。 ◇控除証明書 (1)令和5年1月1日〜10月2日の間に国民年金保険料を納付した方には、令和5年10月26日〜11月上旬に日本年金機構から送付済み、(2)令和5年10月3日〜12月31日の間に国民年金保険料を納付した方((1)の対象者は除く)には、令和6年2月上旬に日本年金機構から送付します。 問い合わせや紛失などによる再発行は、池袋年金事務所電話3988−6011、ねんきん加入者ダイヤル電話0570−003−004(050で始まる電話からは電話6630−2525)へ問い合わせてください。 [問い合わせ]池袋年金事務所電話3988−6011 介護保険を利用したときの自己負担額は 医療費控除の対象となるものがあります サービス事業者が発行した領収証には、確定申告の際、医療費控除の対象となる金額が記載されています※一定の要件により対象外の場合もあります。 ●医療費控除の対象となる介護サービス [表] 介護保険サービスの種類 介護費用 居住費 食費 在宅 医療系 訪問看護 ○ 訪問リハビリテーション ○ 居宅療養管理指導 ○ 通所リハビリテーション ○ ○ 短期入所療養介護 ○ ○ ○ 福祉系※ 訪問介護(生活援助を除く) △ 夜間対応型訪問介護 △ 通所介護 △ 認知症対応型通所介護 △ 訪問入浴介護 △ 短期入所生活介護 △ 小規模多機能型居宅介護 △ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 △ 看護小規模多機能型居宅介護 △ 地域密着型通所介護 △ 施設 介護老人福祉施設  半額 半額 半額 地域密着型介護老人福祉施設 半額 半額 半額 介護老人保健施設 ○ ○ ○ 介護療養型医療施設 ○ ○ ○ ※福祉系は、同一月に医療系サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象となります。 ●医療費控除の対象外の介護サービス  (いずれのサービスも介護予防を含む) 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修 [問い合わせ]介護保険課給付グループ電話3981−1387 ●おむつ代について所得税の医療費控除を受ける方へ 介護保険認定を受けている方で、おむつ代について所得税の医療費控除を受けるのが2年目以降の方には、「おむつ使用証明書」に代わる「確認書」を発行できる場合があります。詳細は問い合わせてください。 [問い合わせ]介護保険課認定審査グループ電話3981−1368