広報としま[号外] TOSHIMA 令和6年7月1日 「定額減税調整給付金」「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金」のご案内 発行:豊島区 編集:税務課定額減税調整給付グループ 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所本庁舎2階 電話:03-4566-2374(直通) FAX:03-3981-9682 給付金の手続きが始まります 定額減税調整給付金 詳細は2面をご覧ください 対象となるかた 以下の1と2の両方にあてはまるかた 1豊島区で令和6年度住民税所得割が課税されているかた、または令和6年分所得税が課税される見込みのあるかた。 2定額減税により減税しきれないと見込まれるかた。 (注釈)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。 給付額 ●定額減税しきれない金額(差額)を給付します。  (1万円単位切り上げ) お知らせ発送時期 ●豊島区から対象となるかたへ令和6年7月16日火曜日に発送します。 令和6年度 新たな住民税非課税世帯等への給付金 詳細は3面をご覧ください 対象となる世帯 令和6年度新たに世帯全員が住民税非課税、または住民税均等割のみ課税となった世帯。  《以下の世帯は対象外》 ●電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(3万円)および豊島区物価高騰対策臨時給付金(7万円)の対象世帯 ●住民税均等割が課税されているかたの扶養親族のみで構成される世帯 給付額 ●1世帯あたり10万円 ●対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人あたり5万円 お知らせ発送時期 ●豊島区から対象となる世帯へ令和6年7月1日月曜日に発送します。 申請窓口 豊島区定額減税調整給付金および 新たな非課税世帯等への給付金窓口 区役所本庁舎2階(南池袋2-45-1) 開設時間/月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前9時から午後5時まで 申請期限 令和6年10月31日(木)〔必着〕 DV(ドメスティック・バイオレンス)などの理由で避難中のかたへ  DVなどで住民票を異動せずに豊島区へ避難しているかたは、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給できる可能性がありますので、以下の問い合わせ先にご相談ください。 詳しい給付金の受給要件については、お問い合わせください。 問い合わせ先(コールセンター) 定額減税調整給付金について その他給付金全般について 電話03-6743-1532 新たな住民税非課税世帯等への給付金について 電話03-6743-2174 受付時間▼月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前9時から午後5時まで (区ホームページ)