定額減税調整給付金 令和6年7月16日火曜日お知らせ発送 1 令和6年6月から定額減税を順次行います。 所得の種類や徴収方法によって、定額減税の実施方法が異なります。 詳細は4面をご参照ください。 定額減税額は税額決定通知書などで確認できます。 定額減税は納税義務者と扶養親族(配偶者を含む)1人につき 所得税 3万円 住民税 1万円 を減税します。 ケース1 配偶者と子どもが納税義務者の扶養である世帯 納税義務者 配偶者 扶養親族 ●納税義務者の減税額 所得税分 3万円 × 3人 = 9万円 住民税分 1万円 × 3人 = 3万円 ケース2 夫と妻がともに納税義務者で、子どもが夫の扶養である世帯 納税義務者(夫) 扶養親族 納税義務者(妻) ●納税義務者(夫)の減税額 所得税分 3万円 × 2人 = 6万円 住民税分 1万円 × 2人 = 2万円 ●納税義務者(妻)の減税額 所得税分 3万円 × 1人 = 3万円 住民税分 1万円 × 1人 = 1万円 計算式 所得税分 3万円 × (納税義務者本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族〈16歳未満含む〉) 住民税分 1万円 × (納税義務者本人 + 同一生計配偶者(注釈) + 扶養親族〈16歳未満含む〉) (注釈)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の分は、令和7年度に減税します。 2 所得税と住民税のそれぞれについて、減税前の年税額と定額減税により減税できる額とを比較します。減税しきれない額がある場合は、その合算額を1万円単位で切り上げて給付します。所得税または住民税が減税しきれない場合、減税しきれなかった額(1万円単位切り上げ)を給付します。 (注釈)減税前の所得税年税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値です。 (注釈)減税前の住民税年税額は令和6年度住民税所得割額です。 ケース3(右図)の場合の計算例 【所得税】減税できる額9万円(3人分)に対し、減税前の所得税額7万円のため、2万円減税しきれない。 【住民税】減税できる額3万円(3人分)に対し、減税前の住民税額2万7千円のため、3千円減税しきれない。 所得税で減税しきれない2万円と住民税で減税しきれない3千円を合算した2万3千円について1万円単位で切り上げた3万円を給付します。 ケース3 配偶者と子どもが納税義務者の扶養で、減税前の年税額が所得税7万円、住民税2万7千円の場合 納税義務者 配偶者 扶養親族 ●減税前の年税額 所得税額:7万円 住民税額:2万7千円 \給付金の手続きと振り込みまでの流れ/ 公金受取口座を登録しているかた(支給予定通知書) (注釈)令和6年6月下旬に区が公金受取口座情報を確認できたかたが対象です。 1 豊島区から給付対象と見込まれるかたへ、給付内容などが記載された支給予定通知書が届きます。 2 記載内容に誤りがない場合は申請不要です。 (注釈)以下の場合は手続きが必要です。  ●振込口座を変更したい場合  ●給付金の受取を希望しない場合  ●受給要件に該当しない場合 手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。 3 指定の口座に給付金が振り込まれます。(令和6年8月上旬予定) 公金受取口座を登録していないかた(確認書) 1 豊島区から給付対象と見込まれるかたへ、確認書が届きます。 2 必要事項を記入し、添付書類とともに令和6年10月31日木曜日〔必着〕までに豊島区へ確認書を郵送または直接提出してください。 3 指定の口座に給付金が振り込まれます。 (注釈)豊島区が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。 【添付書類】 □申請・請求者の本人確認書類の写し (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど □受け取り口座を確認できる書類の写し (例)通帳、キャッシュカードなど