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令和4年2月21日
介護保険には、介護サービスを利用した際、1か月に支払った自己負担額の合計額が一定の上限額を超えたときに、超えた分を区が要介護被保険者に支給する制度(高額介護サービス費)があります。
この度、区では、支給対象者のうち、公費負担医療対象者の自己負担額の算定において、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しましたので、公表いたします。
詳細は、下記のとおりです。
介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費対象本人負担額(公費負担医療対象者が訪問看護などの介護サービスを利用した時の自己負担額)を他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに計算していたため、支給額に不足が生じました。
※上記の対象者および金額は、現時点における概算(速報値)であり、今後の確認手続きによって変動する可能性があります。
介護保険課 給付グループ 03-3981-1387
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