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高額介護サービス費の算定誤りについて

令和4年2月21日

介護保険には、介護サービスを利用した際、1か月に支払った自己負担額の合計額が一定の上限額を超えたときに、超えた分を区が要介護被保険者に支給する制度(高額介護サービス費)があります。

この度、区では、支給対象者のうち、公費負担医療対象者の自己負担額の算定において、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しましたので、公表いたします。

詳細は、下記のとおりです。 

概要

介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費対象本人負担額(公費負担医療対象者が訪問看護などの介護サービスを利用した時の自己負担額)を他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに計算していたため、支給額に不足が生じました。

追加支給対象

  1. 対象期間:令和2年2月~令和3年11月サービス利用分
    ※時効2年(介護保険法200条)
  2. 対象者:延べ395世帯(延べ454人) 
  3. 対象金額:計685,872円

※上記の対象者および金額は、現時点における概算(速報値)であり、今後の確認手続きによって変動する可能性があります。

区の対応

  1. 高額介護サービス費を誤って少なく支給していた方及び支給していなかった方に対し、お詫びと追加支給に関するご案内を通知します。
  2. 介護保険システムを改修し、支給額が確定次第、追加支給を行います。

この報道発表に関するお問い合わせ

介護保険課 給付グループ 03-3981-1387

お問い合わせ

更新日:2022年2月21日