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事例紹介(障害者)

 知的障害のある人から,遊園地において,障害を理由にアトラクションの利用を拒否されたとして,法務局に相談がなされた。

 法務局が遊園地から事実関係の聴取を行い,併せて障害者差別解消法の趣旨等を説明の上,知的障害者の利用を一律に制限する規定の見直しを促したところ,相手方は規定を改正し,後に被害者はアトラクションを利用することができた。

(法務省「平成29年中の人権侵犯事件の状況について」)

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更新日:2018年12月4日