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「区内事業者取扱制度」の継続申請について

平成25年度に『区内事業者』の取扱いを受けている場合でも、平成26年度以降の共同運営おける継続申請の都度、『区内事業者』の届出書の提出が必要です。

継続申請時に、再度届出書の提出がない場合は、『区内事業者』として取扱うことができなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

契約課契約グループ

電話番号:03-4566-2566

更新日:2018年2月20日