ホーム > まちづくり・環境・産業 > 交通 > 区民交通傷害保険 > 令和3年度 区民交通傷害保険
ここから本文です。
令和3年度区民交通傷害保険のお申込み受付は令和3年3月31日をもって終了しました。
令和3年度区民交通傷害保険にご加入で、保険金を請求される場合は8.保険加入後の保険金請求先をご覧ください。
保険開始時点(4月1日)で豊島区内に住所のある方、豊島区内に通勤・通学をされている方(年齢や職業などによる加入制限はありません。)
令和3年4月1日午前0時から翌年の3月31日午後12時まで(1年間)
下記のいずれかのコースでのご加入となります(複数の加入はできません。)。
保険料は、掛け捨てになります。
コース |
一時払保険料 |
最高保険金額 |
---|---|---|
Aコース |
900円 |
150万円(交通傷害保険)+600万円(被害事故補償プラン) |
Bコース |
1,500円 |
350万円(交通傷害保険)+600万円(被害事故補償プラン) |
Cコース |
2,500円 |
600万円(交通傷害保険)+600万円(被害事故補償プラン) |
XJコース | 1,400円 | 35万円(交通傷害保険)+600万円(被害事故補償プラン)+1億円(自転車賠償責任プラン) |
AJコース |
1,900円 |
150万円(交通傷害保険)+600万円(被害事故補償プラン)+1億円(自転車賠償責任プラン) |
BJコース |
2,500円 |
350万円(交通傷害保険)+600万円(被害事故補償プラン)+1億円(自転車賠償責任プラン) |
CJコース |
3,500円 |
600万円(交通傷害保険)+600万円(被害事故補償プラン)+1億円(自転車賠償責任プラン) |
日本国内外を問わず、車両(自動車・自転車・身体障がい者用車いす・バス・電車など)による下記の交通事故によりケガをされた場合
下記の事故により、死亡や所定の重度の後遺障害を被ったとき
日本国内において、自転車または身体障がい者用車いすの所有・使用・管理が原因で、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合
加入方法は以下の3種類です。
区内の上記金融機関にて、リーフレットをご覧いただき、加入申込書に必要事項をご記入のうえ、保険料をお支払いください。
上記窓口にお越しいただき、加入申込書に必要事項をご記入のうえ、保険料をお支払いください。
取りまとめ団体へ加入申込書を提出し、保険料をお支払いください。
(注釈)お支払い時の加入者証兼領収証は、保険金請求時に必要となりますので、大切に保管してください。
令和3年度分の申込み期間は、令和3年2月1日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までです。
(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
※上記期間以外でのご加入はできません。
保険金額につきましては、損害保険ジャパン株式会社において審査のうえ決定します。
保険金額は下表のとおりです。
等級 |
交通事故におけるケガの程度 |
加入コース別の保険金額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X(新設) |
A |
B |
C | ||||
|
死亡または重度障害 |
35万円 |
150万円 |
350万円 |
600万円 |
||
1 |
180日以上の継続入院治療 |
10万円 |
34万円 |
60万円 |
120万円 |
||
2 |
90日以上の継続入院治療 |
7万円 |
23万円 |
35万円 |
65万円 |
||
3 |
60日以上の継続入院治療 |
5万円 |
15万円 |
23万円 |
35万円 |
||
4 |
治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上 |
4万円 |
9万円 |
13万円 |
20万円 |
||
5 |
治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上 |
3万円 |
7万円 |
10万円 |
15万円 |
||
6 |
治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上 |
2万円 |
4万円 |
6万円 |
10万円 |
||
7 |
治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上 |
1万円 |
2万円 |
3万円 |
5万円 |
||
8 |
治療期間15日未満または治療実日数7日未満 |
5千円 |
1万円 |
2万円 |
3万円 |
※Xコースのみの加入はできません。
※Xコースは自転車賠償責任プラン付きのみになります。
詳細は「区民交通傷害保険のご案内(リーフレット)」(下記リンク、または各申込み窓口等で配布)の5ページをご覧ください。
下記の(1)から(3)の合計金額をお支払いします。ただし、1事故につき、限度額は1億円です。賠償金額の決定については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。
このご案内は令和3年度の概要です。詳しい内容につきましては下のご案内(リーフレット)をご覧いただくか、下記のお問い合わせ先までご照会ください。
令和3年度区民交通傷害保険のご案内(リーフレット)(PDF:1,760KB)
区民交通傷害保険の詳細が記載されたご案内(リーフレット)です。
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは、下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
損保ジャパン事故サポートセンター 0120-727-110(24時間365日対応)
※事故のご連絡の際は、必ず「区民交通傷害保険」をご利用の旨お伝えください。
損害保険ジャパン株式会社
本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課
〒164-8608 中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス5階
電話 03-5913-3882(代表) 受付時間 平日午前9時から午後5時まで
ファクス 03-3385-3708
区民活動推進課 区民交通傷害保険受付窓口
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所6階 東13
電話 03-4566-2311(直通) 受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
損害保険ジャパン株式会社 東京公務開発部営業開発課
〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1
電話 03-3349-9666 受付時間 平日午前9時から午後5時まで
(SJ20-10208 令和2年11月25日作成)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2311