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令和5年度 区民交通傷害保険

※令和5年度区民交通傷害保険のお申込みは、令和5年3月31日をもって終了しました。

1.加入できるかた

保険開始時点(令和5年4月1日)で豊島区にご住所のあるかた、または豊島区に通勤・通学されているかた(年齢や職業による加入制限はありません。)

2.加入方法

以下のいずれかの方法にてお申込みください。

1.区内金融機関(銀行・ゆうちょ銀行・郵便局・信用金庫・信用組合)でのお申込み

区内金融機関窓口に備え付けの申込書に必要事項をご記入いただき、保険料をお支払いください。

2.区受付窓口(豊島区役所6階東13 区民活動推進課管理グループ)でのお申込み

区受付窓口に備え付けの申込書に必要事項をご記入いただき、保険料をお支払いください。

※区受付窓口は大変混雑いたします。お近くの区内金融機関にてお申込みいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

豊島区役所の案内図

3.団体加入を行っている町会などでのお申込み

取りまとめを行っている団体(町会など)に申込書をご提出いただき、保険料をお支払いください。

3.申込期間

令和5年2月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)

※申込期間を過ぎてからの加入はできませんので、ご注意ください。

4.保険期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(1年間)

5.コースの種類と保険料

次の7つのコースから1つのコースを選んでご加入ください。

コース

補償内容

一時払保険料

最高保険金額

XJ

区民交通傷害Xコース+自転車賠償責任プラン

1,400円

35万円(交通傷害)+1億円(自転車賠償責任)

AJ

区民交通傷害Aコース+自転車賠償責任プラン

1,900円

150万円(交通傷害)+1億円(自転車賠償責任)

BJ

区民交通傷害Bコース+自転車賠償責任プラン

2,500円

350万円(交通傷害)+1億円(自転車賠償責任)

CJ 区民交通傷害Cコース+自転車賠償責任プラン 3,500円

600万円(交通傷害)+1億円(自転車賠償責任)

A

区民交通傷害Aコース

 900円

150万円(交通傷害)

B

区民交通傷害Bコース

1,500円

350万円(交通傷害)

C

区民交通傷害Cコース

2,500円

600万円(交通傷害)

※保険料は、掛け捨てです。

※複数のコースへのご加入はできません。

※全コースに被害事故補償(最高保険金額600万円)が自動セットされます。

6.保険金が支払われる対象となる事故

区民交通傷害保険

日本国内外を問わず、車両(自動車、自転車、身体障がい者用車いす、バス、電車など)による下記の交通事故によりケガをされた場合

 (1)搭乗している車両の衝突、つい落、転覆、火災、爆発など

 (2)搭乗している車両からの転落

 (3)車両に搭乗していない場合の運行中の車両との衝突、接触など

自転車賠償責任プラン

日本国内において、自転車または身体障がい者用車いすの所有、使用または管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合

※示談交渉サービスの付帯あり

被害事故補償

日本国内外を問わず、下記の事故により、死亡や所定の重度の後遺障害を被った場合

 (1)犯罪行為による被害事故

 (2)ひき逃げによる被害事故

7.保険金額

保険金額は、引受保険会社において審査のうえ決定します。

区民交通傷害保険

保険金額は下表のとおりです。

等級 交通傷害事故におけるケガの程度 保険金コース
X A B C
  死亡または重度障害 35万円 150万円 350万円 600万円
1 180日以上の継続入院治療 10万円 34万円 60万円 120万円
2 90日以上の継続入院治療 7万円 23万円 35万円 65万円
3 60日以上の継続入院治療 5万円 15万円 23万円 35万円
4 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上 4万円 9万円 13万円 20万円
5 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上 3万円 7万円 10万円 15万円
6 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上 2万円 4万円 6万円 10万円
7 治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上 1万円 2万円 3万円 5万円
8 治療期間15日未満または治療実日数7日未満 5千円 1万円 2万円 3万円

自転車賠償責任プラン

下記の(1)~(3)の合計金額をお支払いします。ただし、限度額は1億円です。

賠償金額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。

 (1)法律上の損害賠償金

  • 身体賠償事故の場合 治療費、休業損失、慰謝料
  • 財物賠償事故の場合 修理費など

 (2)被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用

 (3)訴訟となった場合の訴訟費用や弁護士費用 など

 

上記のご案内は概要です。詳しい内容につきましてはリーフレットをご覧いただくか、下記のお問い合わせ先までご照会ください。

令和5年度区民交通傷害保険のご案内(リーフレット)(PDF:1,359KB)

8.事故が起こった場合・保険金請求時の連絡先

事故が起こった場合は、ただちに下記の事故サポートセンターまでご連絡ください。

※事故のご連絡の際は、必ず「区民交通傷害保険」のご利用と「豊島区で加入」の旨をお伝えください。

事故連絡先

【損保ジャパン事故サポートセンター】

0120-727-110(24時間365日対応)

 

【お電話がご使用できない場合の連絡先】

損害保険ジャパン株式会社

本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課

〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル5階

ファクス 03-3344-5881

9.区民交通傷害保険に関するお問い合わせ先

豊島区役所

区民活動推進課 管理グループ

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所6階 東13

電話 03-4566-2311(直通)

受付時間 平日の午前9時から午後5時まで

引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社 東京公務開発部営業開発課

〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1

電話 03-3349-9666

受付時間 平日の午前9時から午後5時まで

 

 (SJ22-10621 令和4年11月18日作成)

お問い合わせ

区民活動推進課管理グループ

電話番号:03-4566-2311

更新日:2023年4月1日