ホーム > 手続き・届出 > 税 > 住民税 > 特別徴収義務者(給与支払者)のかたへ > 特別徴収住民税の滞納があるとき
ここから本文です。
特別徴収義務者が特別徴収(給与から差し引き)した個人の住民税は預り金であり、事業資金ではありません。納期までに納入してください。
納入しない場合、滞納処分・罰則の対象となります。
特別徴収義務者あてに、法律上の手続きとして督促状が発送されます。
督促状が届いても納入が確認できない場合は財産調査を行い、滞納処分(差押え)を執行することになります。
区から従業員本人に請求することはできません。
納期限の翌日から延滞金の計算が開始されますので、忘れずに納入してください。
特別徴収住民税に滞納がある場合は、従業員のかたが納税証明書を取得する際などに不利益を被ることがあります。
区民の皆さんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納入にご協力をお願いいたします。
区から事業者に特別徴収税額決定通知書が送付されたにもかかわらず、特別徴収を行わなかった場合、滞納処分の対象となるとともに、地方税法第324条第3項の罰則(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役及び罰金の併科)の対象となります。
納期限内に納入できない場合、滞納した場合、まずは税務課整理第一グループにご相談ください。
お問い合わせ
整理第一グループ