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特別徴収住民税の滞納があるとき

納期限内に納付できない場合

特別徴収義務者が特別徴収(給与から差し引き)した個人の住民税は預り金であり、事業資金ではありません。納期までに納入してください。
納入しない場合、滞納処分・罰則の対象となります。

滞納した場合

特別徴収義務者あてに、法律上の手続きとして督促状が発送されます。

督促状が届いても納入が確認できない場合は財産調査を行い、滞納処分(差押え)を執行することになります。

区から従業員本人に請求することはできません。

納期限の翌日から延滞金の計算が開始されますので、忘れずに納入してください。

特別徴収住民税に滞納がある場合は、従業員のかたが納税証明書を取得する際などに不利益を被ることがあります。

滞納したまま放置すると

  • 特別徴収義務者が区民税・都民税を滞納したままの状態が続くと、区はやむを得ず預貯金や不動産といった財産の差押えなどの滞納処分を行い、未納となっている区民税・都民税に充当する場合があります。
  • 区民税・都民税の滞納は滞納者にとって不利益になることはもちろん、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を、これらの滞納処分にかかる費用に使うことになります。

区民の皆さんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納入にご協力をお願いいたします。

滞納処分の標準的な手続き

  1. 督促状の発送
  2. 財産調査の実施
    不動産、預貯金、保険、売掛金などの財産があるかを調査します。取引先等に連絡が行くことになり、場合によっては社会的信用を失うことになります。
  3. 財産の差押え・換価
    上記2の調査により発見された財産の差押えを執行します。差押えを執行した財産のうち、債権(預貯金、売掛金など)は取立てを実施し、未納税に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。

特別徴収を行わない場合の罰則規定

区から事業者に特別徴収税額決定通知書が送付されたにもかかわらず、特別徴収を行わなかった場合、滞納処分の対象となるとともに、地方税法第324条第3項の罰則(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役及び罰金の併科)の対象となります。

まず相談を

納期限内に納入できない場合、滞納した場合、まずは税務課整理第一グループにご相談ください。

お問い合わせ

整理第一グループ

更新日:2022年5月18日