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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減額・免除について(受付は終了しました)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する、国民健康保険料の減額・免除の受付は終了しました。

対象となる保険料

令和5年度(令和4年度分)の保険料であって、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に納期限が設定されているもの

※令和5年度(令和4年度分)とは、令和4年度中の加入期間に対する保険料であって、資格や所得の変更等があったことで令和5年度中に発生する保険料のことです。

対象となる世帯

【A】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※)を負った世帯

(※)重篤な傷病…1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合。

【B】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(※)の減少があり、下記の〈要件〉i~iii全てに該当する世帯

(※)事業収入等…営業・農業・不動産・山林・給与収入のいずれかで公的年金等の雑収入、配当、譲渡などは対象外

<要件>i~iiiの全てに該当すること

i   令和4年(2022年)の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年(2021年)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

ただし保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入の減少額から除きます。

また、令和3年(2021年)の当該事業収入等の額については、国や都道府県から支給される各種給付金等を除いた金額となります。(確定申告等で申告されている収入金額と異なる場合があります)

ii  主たる生計維持者の令和3年(2021年)の所得の合計額が1,000万円以下であること。

iii 主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下であること。

 

以下に該当する場合は減額・免除の対象とはなりませんのでご注意ください。

◎主たる生計維持者の収入が公的年金等の雑収入、配当、譲渡などの要件に該当しない収入の場合

◎主たる生計維持者が非自発的失業者による軽減対象に該当する場合

・世帯員が非自発的失業者による軽減に該当する場合は対象となります。

・非自発的失業者による軽減と重複しない月の保険料は対象となります。また、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて事業(営業・農業)・不動産・山林のいずれかの収入の減少がある方は、対象となる場合があります。

◎主たる生計維持者の事業収入等が減少しているものの令和3年(2021年)の所得が0円もしくはマイナスとなっている場合

 

簡易判定フローチャートでご確認ください。

ご自身の世帯が減額・免除に該当するかについては、簡単な判定フローチャートを用意しました。

・新型コロナウイルス感染症の影響による令和5年度(令和4年度分)国民健康保険料の減免簡易判定フローチャート(PDF:489KB)

非自発的失業による軽減対象の方へ

 主たる生計維持者が非自発的失業による軽減対象の方は、新型コロナウイルスの影響による減免の対象とはなりません。以下に該当される方は、非自発的失業による軽減をご申請ください。ただし、給与収入以外に減収した事業収入等がある場合は減免対象となる場合があります。

  • 離職日が令和2年3月31日以降
  • 離職日時点の年齢が65歳未満
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちで離職理由コードが11.12.21.22.23.31.32.33.34のいずれかに該当する

非自発的失業による軽減について詳しくは保険料の軽減についてをご覧ください。

必要書類等

【A】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

必要書類

1.国民健康保険料減額・免除申請書 ※指定様式

2.「死亡診断書」または「死体検案書」(死亡の場合)

3.「医師による診断書」または「保健所発行の措置入院勧告書」(重篤な傷病を負った場合)

原因が新型コロナウイルス感染症によることが確認できるもの。

減額・免除される額 対象保険料全額

 

【B】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯

必要書類

1.国民健康保険料減額・免除申請書 ※指定様式

2.収入等申告書 ※指定様式

3.主たる生計維持者の令和3年(2021年)の収入がわかる書類の写し

例)確定申告書の控え、収支内訳書や青色申告決算書の控え、年末調整済みの源泉徴収票(給与所得者等)など

4.主たる生計維持者の令和4年(2022年)の収入がわかる書類の写し

例)収入と必要経費が確認できる帳簿、源泉徴収票、給与明細書(給与所得者等)など

5.保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額がわかる資料(保険契約書など)の写し

6.廃業・失業の場合は、廃業届、雇用保険受給資格者証、退職証明書、解雇通知書などの写し

※申請後、確認が必要な書類がある場合は、別途書類の提出を求めることがあります。

減額・免除される額

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】所得に応じた減免割合をかけて計算します。

計算式 【表1】対象保険料額(A×B/C)×【表2】減額・免除の割合(d)=減免額

【表1】減免となる対象保険料額=A×B/C

A

当該世帯の被保険者全員について算定した年間保険料額

B

主たる生計維持者の、減少する事業収入等に係る所得額

※減少する事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額となります。

C

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき、算定した所得の合計額

※BやCの所得額が0円の場合は、A×B/C=0となるので減免額が0円となります。申請をしていただいても、納付いただく保険料に変更はありません。

【表2】減額・免除の割合(d)

主たる生計維持者の所得額に応じて、減免割合が決まります。

所得額

減額・免除の割合

300万円以下

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

※主たる生計維持者が廃業・失業の場合は、所得額に関わらず、減免割合は10分の10として計算します。

 

申請方法

申請は郵送もしくは国民健康保険課窓口で行ってください。

郵送でお申し込みの場合は、申請書を印刷し、必要書類をご用意のうえ「豊島区国民健康保険課資格・保険料グループ」へ送付してください。

書類不足や不備があると審査に時間がかかります。提出前に内容をよくご確認ください。

添付書類の返却は行いません。

(郵送先)

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所 国民健康保険課 資格・保険料グループ 宛

  • 封筒に【減額・免除書類在中】と明記してください。
  • 個人情報を含む内容となるため、簡易書留や、特定記録郵便での送付をお勧めします。

 

(窓口)

受付場所:豊島区役所本庁舎3階9番窓口(国民健康保険課)

受付時間:平日    午前8時30分から午後5時まで

     第二日曜日 午前9時から午後5時まで

  • 原則は郵送でお手続きください。
  • 第二日曜日以外の土日・祝日については受付を行っておりません。ご注意ください。

 

国民健康保険料減額・免除申請書/収入等申告書

こちらからダウンロードのうえ印刷し、申請をしてください。

令和5年度(令和4年度分)

※令和5年度(令和4年度分)とは、令和4年度中の加入期間に対する保険料であって、資格や所得の変更等があったことで令和5年度中に発生する保険料のことです。

・令和5年度(令和4年度分)減額・免除申請書(ワード:25KB)

・令和5年度(令和4年度分)減額・免除申請書記入例(PDF:249KB)

・令和5年度(令和4年度分)収入等申告書(エクセル:28KB)

・令和5年度(令和4年度分)収入等申告書記入例(PDF:599KB)

申請期限(受け付けは終了しました)

令和5年6月30日(金曜日)消印有効

不備等で返送した場合も含めて上記期限となりますので、余裕を持って申請をお願いします。

ご注意ください

・申請・審査後に「国民健康保険料減額・免除決定(不承認)通知書」「国民健康保険料決定(変更)通知書」などを郵送します。

・審査結果の通知(国民健康保険料減額・免除決定(不承認)通知書)は、申請書類を区が受領してから1か月~3か月程度で郵送する予定ですが、申請件数によっては大幅に遅れる可能性があります。お時間をいただきますが、どうぞご容赦ください。

・審査結果が通知されるまでの期間を含め、保険料が未納となっている期別については、法令に基づき督促状を送付します。また、文書や電話、訪問による催告を実施する場合があります。

・保険料の滞納が継続していると、法令に基づき、財産調査(給与・預貯金・年金・生命保険・不動産等)を実施する場合や、状況によっては滞納処分(差押)を行う場合があります。このため、減額・免除申請の有無に関わらず、経済状況や生活事情など、やむを得ない理由により納付が困難になった場合には、指定された納付の期限前にご相談ください。なお、減額・免除対象となる保険料の納付についてのご相談は、減額・免除申請手続きの状況等により、後日、再相談が必要になる場合があります。※新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、まずはお電話にてご相談ください。

・申請が認められ減額・免除になった場合に、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付のお知らせを送付いたします。滞納保険料がある場合は充当いたします。 「保険料の還付について」

・今後国や都から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

問い合わせ先

国民健康保険課資格・保険料グループ 03-4566-2377

 その他のお問い合わせ

・滞納保険料の納付計画(相談)について 整理収納グループ/特別整理グループ 03-3981-1294/03-3981-1295

・資格取得・喪失の届出、保険料の支払い方法や還付について 資格・保険料グループ 03-4566-2377

 

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更新日:2023年7月31日