介護保険との関係
豊島区の国民健康保険に加入している40歳から64歳までのかたは、介護保険第2号被保険者に該当し、国民健康保険料として、基礎(医療分)分及び後期高齢者支援金分に加えて介護分を納めていただきます。
介護保険制度は平成12年4月から始まった制度で、高齢化の進展によって誰にでも訪れる介護の不安を無くしていくために、社会全体で介護を支えていく制度です。
【問合わせ先】
- 第1号被保険者(国保加入者でも65歳以上のかたは第1号被保険者になります)の保険料等について
介護保険課(電話番号:03-3981-6376)
- 他の医療保険に加入している第2号被保険者の保険料等について
加入されている医療保険組合など
国保加入者が介護保険第2号被保険者の資格を取得する時期
- 40歳に達したとき(40歳の誕生日の前日から資格が生じます。)
- 40歳以上65歳未満のかたが、国保に加入したとき
- 適用除外のかたがそれに該当しなくなったとき(下記参照)
国保加入者が介護保険第2号被保険者の資格を喪失する時期
- 65歳に達したとき(第1号被保険者になります。)
- 国保の資格を喪失したとき(他の医療保険の第2号被保険者になります。)
- 適用除外の要件に該当したとき(下記参照)
適用除外
適用除外施設に入所・入院しているかたは、介護保険の被保険者としない特例により、介護分保険料は徴収しません。次の事由に該当するかたは適用除外となるので、国民健康保険課に届出をお願いします。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定する重症心身障害児施設
- 児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(障害者自立支援法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第5項に規定する療養介護を行う場合に限る。)
第2号被保険者(40歳~64歳のかた)で介護保険の給付が受けられるかた
初老期における認知症、脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)、パーキンソン病、関節リウマチなどの老化に伴う16種類の疾病(特定疾病)により、介護や支援が必要とされるかたに限られます。
詳しくは、介護保険課認定審査グループ(電話番号03-3981-1368)にご相談ください。