ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 保険料について > 届出・申告は期限内にお願いします!

ここから本文です。

届出・申告は期限内にお願いします!

届出や申告が遅れると国民健康保険料がかかりつづけ、世帯主にお支払いの義務が残り、督促状や催告書が届いてしまします。また、保険料を変更できず、還付ができなくなる場合があります。

 

資格取得・変更・喪失などの届出は14日以内にお願いします。

国民健康保険に入るとき・やめるときなどの届出は14日以内にお願いします。

国民健康保険以外の保険へ加入した場合は、必ずご自身での国民健康保険をやめる手続きをお願いします。会社などから連絡は来ないため、法令により、ご自身での届出が必要になります。

また、加入手続きが遅れると、医療費が全額自己負担になります。保険料はかかるのに医療費の給付が受けられない、という状況になってしまいます。

詳しくは、国民健康保険に加入するとき・やめるとき・その他届出をご覧ください。

 

確定申告や住民税に関する申告は申告期限内にお願いします。

国民健康保険料の算定、高齢受給者証の一部負担金割合の判定、高額療養費負担区分の判定、限度額適用認定証は、収入(所得)の申告に基づいて行われます。

収入がないかたや、収入が少なく、確定申告などの必要がないかたも、申告期限内に住民税の担当課へ収入(所得)状況の申告をお願いします。

申告先について

申告先は、申告年度の1月1日時点の住民登録地の税務担当課です。

例えば、令和2年(2020年)度の収入(所得)の申告をする場合、令和2年(2020年)1月1日に住民登録をしている市区町村の税務担当課で申告してください。申告方法や内容については、直接、申告先市区町村の税務担当課へお問い合わせください。

収入(所得)の申告がない場合

  • 保険料の均等割額の減額措置を受けられない場合があります。詳しくは、保険料の算定をご覧ください。
  • 高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されます。詳しくは、高額療養費をご覧ください。

収入(所得)の申告をする必要がないかた

  • 収入が公的年金のみで、公的年金の源泉徴収票に記載された控除以外に控除がないかた
  • 勤務先から豊島区役所へ『年末調整済の給与支払報告書』が提出されているかた
  • 住民税の申告、または確定申告をしているかた

詳しくは、住民税の申告をご覧ください。

お問い合わせ

更新日:2021年4月1日