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東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和5年10月1日から時間額1,113円(引上げ額41円)に改正されます。
都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
詳細は、東京労働局労働基準部賃金課又は「東京働き方改革推進支援センター」までお問い合わせください。
【東京労働局労働基準部賃金課】電話:03-3512-1614(直通)
【東京働き方改革推進支援センター】電話:0120-232-865
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2741
東京労働局労働基準部賃金課
電話3512-1614(直通)
「東京働き方改革推進支援センター」
電話0120-232-865