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家内労働の「委託状況届」は毎年4月末までに提出が必要です

家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者の方は、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、「委託状況届」を
労働基準監督署に提出することが義務付けられています。4月末までに忘れずに提出してください。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。


お問い合わせ

生活産業課管理グループ

電話番号:03-4566-2741

更新日:2024年1月22日