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豊島区では、区内中小企業者の安全・安心な事業運営を促進し、新しい生活様式に対応したビジネス展開を支援するため、「ななま~るステッカー」登録事業者を対象に、店舗や事業所の改装や感染予防のための物品購入などを行った経費の一部を補助します。
申請件数が予定件数に達したため、2月15日(月曜日)をもって受付を終了いたしました。
なお、本補助金は来年度も継続して実施いたします。申請予定のかたは、詳細は後日ホームページでお知らせいたします。
受付開始:5月上旬予定
対象期間:緊急事態宣言発令日(令和3年1月8日)以降に支払いを完了した経費
チラシ(PDF:797KB)をご覧ください(受付期間等が従前の表記となっておりますのでご注意ください)。
新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン等に基づき区内事業所等に対策を行い、令和2年4月1日から申請時までに支払いが完了する以下経費の合算額を対象とします。
○消費税等の間接経費は対象外です。
○同一の対策用品を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等を受けることはできません。
○補助金を受けようとする事業者の親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に要する経費は対象外です。
区分 |
例 |
備考 |
店舗・事務所改装費 | 換気装置の設置、パーテーション設置、自動水栓蛇口取付、テイクアウト専用カウンター設置 等 | コロナ対策と認められない内装工事(壁紙張替えや照明設置など)は対象外 |
滅菌・消毒・換気・飛沫防止等の衛生環境改善品の購入費 |
アクリル仕切板、サーモカメラ、非接触型体温計、サーキュレーター、空気清浄機、レジのコイントレー、マスク、消毒液 等 | 消耗品は感染防止対策に伴う衛生環境改善品に限定し、補助対象経費総額の2割が上限 |
広告宣伝費 | 感染症対策について周知する看板、広告 等 |
通常の販売促進を目的とした広告宣伝、郵便料金は対象外 |
補助対象経費の5分の4以内とし、最大10万円。
※1,000円未満は切り捨てです。(例えば95,800円の場合は、95,000円となります)
※補助金額2万円未満(補助対象経費が2万5千円未満)は対象外です。
(1)以下の感染拡大防止ガイドライン等を参考に対策を実施してください。
(2)「豊島区感染拡大防止対策推進登録制度」(ななま~るステッカー)へ登録し、店舗等にステッカーを掲示してください。
※ななま~るステッカーの登録をお急ぎの場合は、窓口(区役所本庁舎7階2番:文化観光課)にお越しください。ステッカーを即日交付いたします。
◆印の書類は下記のダウンロード一覧からダウンロード可能です。
(1)郵送時チェックリスト◆
(2)補助金交付申請書(第1号様式)◆
(3)実績報告書(第1号様式別紙)◆
(4)直近の法人都民税・事業税の納税証明書の写し(非課税の場合は、非課税証明書の写し)
(5)履歴事項全部証明書の写し(発行3か月以内のもの)
(6)補助対象経費の支払および内訳が確認できる書類の写し ※AおよびB
A支払いの完了日が確認できるもの(領収書、銀行振込明細、ネットバンキング等の写し)
B購入品の内訳がわかるもの(請求書、内訳明細書等の写し)
(7)返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し84円切手を貼付した、長形3号サイズのもの)
(1)郵送時チェックリスト◆
(2)補助金交付申請書(第1号様式)◆
(3)実績報告書(第1号様式別紙)◆
(4)直近の個人事業税の納税証明書の写し(非課税の場合は、直近の所得税確定申告書の写し)
(5)個人事業の開業・廃業等届出書の写し(受付印のあるもの)
(6)補助対象経費の支払および内訳が確認できる書類の写し ※AおよびB
A支払いの完了日が確認できるもの(領収書、銀行振込明細、ネットバンキング等の写し)
B購入品の内訳がわかるもの(請求書、内訳明細書等の写し)
(7)返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し84円切手を貼付した、長形3号サイズのもの)
書類一式を、レターパック等の記録が残る方法で下記へ送付してください。
【送付先】〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所生活産業課 補助金担当
【お問い合わせ】電話:03-4566-2742
申請件数が予定件数に達したため、2月15日(月)をもって受付を終了いたしました。
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