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豊島区では、新型コロナウイルス感染症対策における各支援制度の申請手続きについて、事業主が東京都行政書士会豊島支部と相談して、豊島支部所属の行政書士に依頼する契約をした場合に、事業者が行政書士に支払うべき報酬額の一部を区が負担します。
・契約したい行政書士があらかじめ決まっている場合は、その旨を東京都行政書士会豊島支部にお申し出ください。
・契約したい行政書士と相談のうえ、行政書士を通じて東京都行政書士会豊島支部にこの制度を利用したい旨を申し出ていただくこともできます。
※ただし、いずれも豊島区内に事務所を有する行政書士または行政書士法人に限ります。
チラシはこちら(PDF:578KB)をご覧ください。
(チラシでは補助対象期間が令和2年9月末日までとなっていますが、令和3年1月末日までに延長されました)
・区内に事業所を有する個人事業主
・区内に事業所を有し、申請時に常勤の従業員5人以下の法人
・区外で事業を営んでいる区民である個人事業主
新型コロナウイルス感染症対策として、国、東京都、豊島区が中小企業・個人事業主等を対象に実施している支援制度。
・感染拡大防止協力金(都)、持続化給付金(国)、融資(国・都・区)など
・1契約あたり25,000円(区が行政書士に支払います)
・令和2年5月15日から令和3年1月31日までの間に締結した契約
東京都行政書士会豊島支部 新型コロナウイルス対策事業本部
☎0800-805-0644(平日9時~18時)
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