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ホーム > 暮らし・地域 > 消費生活 > 消費生活センター > 消費者のポケット > あなたの衣類は大丈夫?!クリーニングに預けたままの衣類はありませんか?

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クリーニング店に長期間預けたままの衣類はありませんか?

《解説》

 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会加入店(LDマークのある店舗)では、クリーニング契約に「長期間放置品」の処分に関する条項が含まれるようになります。

 同連合会の調査によると、9割の店で「長期間放置品」があり、中には200点以上も抱えている店や25年以上も保管している店もあり、その数は年々増え続けていることが分かりました。

 その原因としては、1~3が挙げられています。

1.利用者が出したことを忘れてしまっている

2.引き取り督促をしても利用者と連絡が取れない

3.利用者がクローゼット代わりにして受け取りに来ない

 今後、[長期間放置品]を解消するため、預かっている品が放置された場合の処分に関する条項が含まれたクリーニング契約をあらかじめ利用者との間で結び、仕上がり予定日から処分までの日数に定めがあることを利用者に提示することになります。保管期間経過後は、預かり品を処分する可能性があることを口頭で説明し、店内にポスターやステッカーを貼って周知するほか、預かり証にも明記されることになります。

《アドバイス》

 会員カードが発行されるときの契約(約款)や、クリーニング品の預かり証で期間経過後の処分についてご確認ください。「仕上げり予定日を○○日過ぎてもお引き取りにのないお預かり品は処分させていただきます。」と明記されます。クリーニングに出した衣類を受け取りに行かないと「放置品」とみなされてしまうようになります。仕上がり予定日を過ぎたら速やかに引き取りをしましょう。また、連絡先は正確に登録してください。

 衣類を受け取りに行ったら処分されていた!とならない様、くれぐれも御注意を!

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

消費生活センター相談専用☎3984-5515

更新日:2020年10月29日