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損害保険利用の家屋修理は、契約内容をしっかり確認してから行いましょう。
突然自宅に業者が訪れ、「お宅で加入している損害保険の保険金を使って無料で雨どいの修理をしませんか」と勧められた。業者が保険金請求のサポートもするという。「保険会社に連絡して、昨年の大雪の日に被害に遭ったと言って申請書を取り寄せるように」と言われた。雨どいが壊れたのは、大雪のせいではないと思うが、契約しても大丈夫か。
保険金の請求手続きのサポートを受ける契約を、住宅修理の契約とは、別に結ぶ場合もあります。勧誘の際に手数料や違約金などについて、業者から十分な説明を受けず、契約内容をよく理解せずに契約してしまうケースも目立ちます。
「保険金請求の手数料について説明を受けていないのに、請求された」
「契約をキャンセルしたいと伝えたら、多額の違約金を請求された」
など、様々なトラブルが寄せられています。
★保険の契約内容の確認や、保険会社への問い合わせは、自分自身で行いましょう!
保険金請求サポート契約では、取得した保険金から業者に支払う手数料を差し引くと工事費用が十分まかなえず、必要な工事ができない事態も考えられます。契約をする前に、自分自身による保険内容の確認や保険会社への問い合わせをしましょう。
★経年劣化であれば、原則保険金支払いのの対象にはなりません!
損害保険では、自然災害など急激・外来・偶然による被害を対象にしているため、年数が経って古くなったことによる建物の損傷は補償を受けることができません。保険金の支払いや補償の金額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社が保険契約の内容や住宅の損害の程度、損害が生じた原因などを査定したうえで決まります。
★勧誘されても、その場で契約せず、不要ならきっぱり断りましょう!
契約する前に、手数料の有無、キャンセル時の違約金など契約の内容について、業者によく確認し、その場ですぐに契約しないようにしましょう。また、住宅修理工事を行う場合は、複数の見積もりを比較して慎重に決めましょう。
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2416