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賃貸マンションを退去したら敷金は戻ってくる?

 原状回復と敷金のルールが明確になりました。~2020年4月1日改正民法施行

《事例》

 家賃10万円の賃貸マンションを4年で退去し、クロスとカーペットの張替え費用18万円を請求された。カーペットは不注意で汚したが、クロスは、汚れや破れはなく日焼け程度だ。納得できない。敷金10万円を返してほしい。

《解説》

 120年ぶりに民法が改正され、2020年4月1日から施行されています。改正民法では原状回復について1.借主は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負う2.通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないと明記されました。また、敷金の定義を定め、3.賃貸借契約が終了し、賃貸物が返還された時点で貸主に敷金返還債務が生じる4.家賃の未払い分や原状回復費用、損害賠償金等を差し引いて借主に返還する、とルールを明確にしました。 

《アドバイス》

 賃貸物件を退去する時、借主は原状に戻して貸主に返還しなければならないとされています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、ガイドライン※)では、原状回復とは「借りた当時の状態に戻すことではなく、借主の故意・過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」としています。カーペットについては経過年数を考慮した修繕費を負担することになり、クロスの日焼けは通常損耗・経年劣化と考えられます。今後もガイドライン等を参考に貸主や管理会社とよく話し合いましょう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして取りまとめたもの。

トラブルにあった時は、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

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お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2020年10月29日