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自宅の郵便ポストに海外からの小包が投函されていた。心当たりはなかったが私宛だったので開封すると、注文した覚えのない衣類が入っていた。注文書や請求書は同梱されておらず、海外に知り合いはいないのでプレゼントではないと思う。送り元が外国語で記載されて解読できず、送り返すわけにも行かず困っている。後から代金を請求されないだろうか。送り付け商法なのか。
送り付け商法とは…
購入する意思のない者に対し一方的に商品を送り付ける手口で、相手方から商品の返送若しくは購入しない旨の通知がない限り、購入の意思があるとみなして代金を請求する行為です。以前から暮らしを脅かす悪質商法の一つとされています。
一時期は請求書が同梱されているケースが多く、受け取った消費者が支払ってしまう被害が散見されましたが、最近の特徴は海外から届き、請求書が同梱されていないケースがほとんどであるため、送り付け商法に当たるのか分かりづらくなっています。
今年に入り、本格的に新型コロナウイルス感染症が懸念され始めてからマスクやトイレットペーパー、体温計の送り付けと思われるトラブルが急増しました。事例のような衣類の他、おもちゃ、アクセサリー等、商品も様々です。
―注文していない商品が届いたら・・・
1.家族が注文していませんか?
2.家族や友人からのプレゼントではないですか?
いずれも該当しない場合は消費生活センターに相談しましょう!
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2416