ここから本文です。
インターネットの広告やメールを見て「情報商材」を購入したが、解約を申し出ても業者が解約、返金に応じないという相談が増加しています。「情報商材」とは、儲け話、内職の方法をインターネットを通じて購入するものです。
インターネットで「在宅ワーク」を検索したところ「1日10分の作業で、月収100万円」とあった。業者に問い合わせたところ、1万円の情報商材を買うようメールが届き「まもなく売り切れ」と急がされ購入したが、「サプリメントの通販ビジネスで、販売するブログの作成と在庫管理は当社がする。万全にサポートする」と言われ、ブログ作成費用やサプリメントの仕入れ代として30万円の契約をした。絶対に儲かると説明されたが、商品が売れない。解約し返金してほしい。
メールマガジンに「儲からなければ返金する」という情報商材の広告を見つけ、20万円で購入した。業者から提供されたソフトを使い、ブログに化粧品の宣伝を書き、それを見て化粧品を購入してくれる人がいれば、報酬が得られる。しかし、広告と違い6か月で数千円の収入しかなかったので、業者に返金を求めたところ、「返金の条件に合わない」という理由で断られた。納得できない。
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2416