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スマートフォンでSNSを見ていた時「お試しサプリメントが500円」という広告があり、500円ならと思い、購入条件をよく読まないまま「お試しコース」を申し込んだ。商品が届き、納品書を見たらお試しの後に3,000円で4回購入するという条件の定期購入になっていると判った。1回だけのつもりだったので2回目以降は払いたくないと電話で苦情を言ったが「サイトに記載してあるとおり合計5回購入後でなければ解約はできない」と言われた。
2か月余り前にインターネット通販で「初回500円」との広告を見て青汁を申し込んだ。届いた青汁を飲み終わる頃に、また同じ商品が届いた。更に昨日、3回目の商品が届いた。「2、3回目の分は未開封なので返品したい」と販売会社に電話をしたが「4回購入が条件。サイトに書いてある」と強い口調で言われた。4回購入が条件とは知らなかったので解約したい。
両事例とも、当センターで販売サイトを確認したところ、申込みボタンの前に「初回のみが割引価格で、最低継続回数が定められた定期購入である」ということが明確に書かれていました。「初回」だから「1回のみ」、「お試しコース」だから「お試しだけ」という自分に都合の良い解釈は危険です。「初回」ならば「次回」があり、「お試しコース」ならば「1回ではない」はずです。通信販売は自ら申し込むものであり、「記載されている契約条件に合意して申し込んだ」と解釈されるため、条件を読んでいないというのは通りません。インターネット通販だけではなく、TVショッピングやカタログショッピングでも同様のトラブルが発生しています。安易に飛びつかず、契約条件を十分に確認して、納得してから利用しましょう。
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2416