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クーリングオフは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度ですが、その対象となる取引は、法律や約款で定めがある場合に限られています。契約は、一方の都合だけで勝手に解除することはできません。
洋品店でコートを試着して気に入り、5万円と少し高額だったが購入した。だが、自宅に帰ってから着てみたところ、店で着用した時と違い、似合わない気がして買ったことを後悔した。翌日、店にコートを持参し、返品返金を申し出たが、断られた。買ったばかりなのに、クーリングオフはできないのか。
店舗購入は、日常生活の中で最も身近な契約ですが、店舗に自ら出向いて商品を買った場合はクーリングオフの対象外です。返品を受け付けてもらえる場合もありますが、あくまで店側のサービスによります。※店員の説明や商品に問題がある場合は、その問題点をもとに、解約交渉をすることになります。
インターネット通販でポスターを購入した。届いたポスターは注文した商品に間違いないが、ネット上の画像と比べて安っぽく感じられ、イメージと違う。通販業者に返品したいと申し出たが、「注文通りの商品だ。不良品以外は返品には応じられない」と言われた。届いたばかりなので、クーリングオフ期間だと思う。返品に応じてほしい。
通信販売(自らインターネットや電話、郵便等で申し込む取引)はクーリングオフの対象外であり、返品を受けるかどうかは、個々の通販業者が定めた返品特約に則り対処されます。通信販売の場合は商品を直に確認できないため、事例のように、イメージ違いでトラブルになるケースも多く見られます。購入前に特約も確認するようにしましょう。なお、万一、返品特約の記載が無い場合は、商品到着後8日間以内であれば返品が可能です(返品にかかる送料は購入者が負担)。
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2416