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「火災保険が使える」という住宅修理契約のトラブルに注意!

突然、業者から「火災保険を使って、住宅を修理しないか」とか「保険金請求を代行する」と言われ契約したというトラブルの相談が多く寄せられています。

事例1

訪問してきたリフォーム業者に雨どいが壊れていることを指摘され「火災保険の保険金で雨どいと屋根の修理ができる。自己負担は一切ない」と説明された。雨どいと屋根の修理で50万円の見積書を出され、自己負担なしで修理できるならと思い、契約した。保険会社に保険金を請求したら、「雨どいと屋根は経年劣化による破損であり、支払い対象外」と言われた。保険金が下りないなら修理をやめたい。

事例2

知らない業者から「保険金の請求代行をしている。地震で外壁が壊れていないか」と電話がかかってきた。「修理するなら地震で壊れたことにすればよい。保険の請求手続きは複雑なので、当社が代行する。保険金が支払われたら、30%を手数料としていただく」と言われた。この業者は信用できるか。

アドバイス

  1. 事例のような勧誘を受けた時は、まず自分が加入している保険会社に対象となるのか確認しましょう。
  2. 火災保険に加入していると、火災による住宅の損害の他に、自然災害による住宅の損害にも保険金が支払われる場合がありますが、建物の経年劣化は支払いの対象外です。
  3. 保険会社に保険金を請求する際は、契約者が事実に基づいて請求しましょう。嘘をついて請求すると、不正請求として責任を問われる場合があります。
  4. 訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理の契約をした場合、書面受け取りから8日間はクーリング・オフができます。契約書面に不備がある場合は、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。トラブルが起きた時は、早めに消費生活センターに相談してください。

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2020年11月4日