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「不用品を買い取る」と言われ、応じたら…訪問購入での不用品の処分は慎重に!

事例

「不用品は無いか。何でも買い取る」と電話があった。ちょうど家中の荷物の整理をしていたので、「古着や花瓶などがある」と答えると、「必ず値段を付ける。資格のある者が査定をする」と言われたため、「とりあえず査定しに来てほしい」と伝え、翌日担当者が来訪した。担当者は、用意した物の査定を終えると、「貴金属は無いか」と言うので、不要な貴金属を見せたが査定額が安かったため、一旦は断った。だが、「頑張って、この金額で買い取る」と粘られ、買い取らせてしまった。買取額があまりに安いので、クーリングオフしたい。

 

アドバイス

訪問購入については、特定商取引法で規定されています

  1. 契約締結後も、売主(消費者)はクーリングオフ(契約の解除)ができます。クーリングオフの期間は書面受領日から起算して8日間であり、クーリングオフが可能にも関わらず、「クーリングオフはできない」と説明することは禁止されています。また、クーリングオフの期間中は、売主は物品の引き渡しを断ることができます。
  2. 業者に査定だけ依頼した場合、業者の査定額に納得できなければ契約する必要はありません。契約する必要がなければ、きっぱり断りましょう。また、売主が断っているにも関わらず、勧誘を続けることは禁止されています。

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2020年10月29日