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チケット転売サイトで購入したチケットは利用できないの?

事例1

転売サイトで、観劇チケットを買うこともありましたが、チケット不正転売禁止法が施行されたら、転売チケットが買えなくなるの?

事例2

スポーツの国際大会の観戦チケットをウェブサイトで注文しましたが、注文後に確認すると、公式サイトではなく、海外のチケット転売サイトで申し込んでいました。このチケットは使えないの?

アドバイス

☆「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(略称チケット不正転売禁止法)」は2018年公布され、2019年6月14日から施行されています。法施行後、転売チケットが全く買えなくなる、使えなくなるというわけではありません。ただし運営側の規約に「非公式チケットサイトから購入したチケットは使用できません」などの定めがあり、運営側の公式サイトにそれらの案内があった場合、規約に違反しているとしてチケットを利用できない場合があります。そのような場合は転売サイト事業者に、公式サイトで転売チケットは無効だという案内があったことを伝えて、キャンセルを申し出てみましょう。

☆販売価格を超える価格で、業としてチケットを転売することや、不正転売の目的で譲り受けること、つまり不正転売と、そのための仕入れ行為が規制対象となります。同額やそれ以下の価格での転売は問題ありません。自分がその公演を楽しむために購入した場合や、購入したチケットをやむを得ず転売することも規制の対象ではありません。そのような場合は「公式リセールサービス(公式チケット転売サービス)」があればそちらの利用を考えましょう。

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

 

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2020年10月29日